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    <title>Digital &amp; Law 研究室</title>
    <link>http://blog.digital-law.info/</link>
    <description>デジタル技術と法律の交錯領域を研究するDigital &amp; Law 研究室へようこそ</description>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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    <itunes:summary>デジタル技術と法律の交錯領域を研究するDigital &amp; Law 研究室へようこそ </itunes:summary>
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    <itunes:author>Koji OKUMURA</itunes:author>
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        <item>
      <link>http://blog.digital-law.info/article/146311253.html</link>
      <title>Digital &amp; Law 研究室</title>
      <pubDate>Tue, 01 Jan 2030 12:00:00 +0900</pubDate>
      <description>デジタル技術と法律の交錯領域を研究するDigital &amp;amp; Law 研究室へようこそ。このサイトは、知的財産法と企業内法務とを研究している奥邨弘司が運営しています。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~明けましておめでとうございます。昨年は主として、人工知能と知的財産権をテーマに研究してきました。 今まで取り組んだどの分野よりも技術の急速な進歩を実感した1年でした。 近い将来人工知能は知財法に根本的な変革を迫るのではない..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<div>デジタル技術と法律の交錯領域を研究するDigital &amp; Law 研究室へようこそ。</div><div>このサイトは、知的財産法と企業内法務とを研究している奥邨弘司が運営しています。</div><br /><div><div><span style="color: #000000;">~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</span></div><div>明けましておめでとうございます。</div><div>昨年は主として、人工知能と知的財産権をテーマに研究してきました。<br /> 今まで取り組んだどの分野よりも技術の急速な進歩を実感した1年でした。<br /> 近い将来人工知能は知財法に根本的な変革を迫るのではないか、そんな</div><div>思いが、強くなっています。</div><div>今年も技術と知財法の交錯領域についての研究を進めたいと思っておりま</div><div>すので、皆様、ご指導よろしくお願い申し上げます。</div><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年1月1日</div><div><span style="color: #000000;">~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</span></div><br /><a name="more"></a>

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            <category>TOP</category>
      <author>Koji OKUMURA</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blog.digital-law.info/article/146312309.html</link>
      <title>論文</title>
      <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 10:00:00 +0900</pubDate>
      <description>　2018年　New　　「トレードシークレット防衛法におけるEx Parte Seizure　　　（一方的差押）制度について」　　　　　　　　　　　　　　　　パテント別冊　（掲載予定）　　「インターネットと著作権」　　　　　　　　　　　　　法学教室2018年2月号（掲載予定）　2017年　　「実用品のデザインの著作権保護適格性に関する判断基準　　　Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc., 137　　　S. Ct. 1002..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<div>　<span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #000000;">2018年</span>　New</strong></span></div><br /><div>　　「トレードシークレット防衛法におけるEx Parte Seizure</div><div>　　　（一方的差押）制度について」</div><div>　　　　　　　　　　　　　　　　パテント別冊　（掲載予定）</div><br /><div>　　「インターネットと著作権」</div><div>　　　　　　　　　　　　　法学教室2018年2月号（掲載予定）</div><br /><br /><div>　<strong>2017年</strong></div><br /><div>　　「実用品のデザインの著作権保護適格性に関する判断基準<br />　　　Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc., 137</div><div>　　　S. Ct. 1002 （2017）合衆国最高裁2017年3月22日判決」</div><div>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IPジャーナル3号</div><br /><div>　　「ロースクール生と企業内法務の現在」</div><div>　　　　　　　　　　　　　　　　ビジネス法務2018年1月号</div><br /><div>　　「人工知能成果物と知的財産権」</div><div>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジュリスト　1511号</div><br /><div>　　「Stichting Brein事件(またはFilmspeler事件)EU司法裁判所</div><div>　　　先決判決について : インターネット上に違法に公開されて</div><div>　　　いる著作物へのリンクを内蔵するマルチメディア再生機器</div><div>　　　の販売は公衆への伝達に該当するか」</div><div>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コピライト　675号</div><br /><div>　　「人工知能が生み出したコンテンツと著作権」</div><div>　　　　　　　　　　　　　　　　　　パテント　2017年2月号</div><br /><div>　　「人工知能における学習成果の営業秘密としての保護」</div><div>　　　　　　　　　　　　　　　　土肥一史先生古稀記念論文集</div><br /><div>　　「アメリカ法　ー著作権法による応用美術の保護と限界ー」</div><div>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 著作権研究43号</div><br /><br /><div>　<strong>2016年</strong></div><br /><div>　　「著作権法 》 THE NEXT GENERATION</div><div>　　　　　　　　　　～著作権の世界の特異点は近いか？～」</div><div>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コピライト　666号</div><br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>TOP</category>
      <author>Koji OKUMURA</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blog.digital-law.info/article/185193668.html</link>
      <title>企業内法務（担当者）に求められる「二面性」</title>
      <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 01:51:30 +0900</pubDate>
      <description>ロースクールで、知的財産法と企業内法務を担当しています@OKMRKJです。この記事は法務系 Advent Calendar 2018の12月14日分です。若手弁（@wakateben）さんからバトンを受け取りました。自分の参加資格は怪しいのですが、図々しいので知らないふり・・・。インハウス志望の学生向けの企業内法務の授業も担当していますが、そこで話した内容中「二面性」というキーワードで括れるものをまとめてみました。ほとんど、自分のための備忘録ですね　m(_ _)m　　通常、「..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<blockquote>ロースクールで、知的財産法と企業内法務を担当しています@OKMRKJです。<br />この記事は法務系 Advent Calendar 2018の12月14日分です。<br />若手弁（<a href="https://twitter.com/wakateben" target="_blank">@wakateben</a>）さんからバトンを受け取りました。自分の参加資格は怪しいのですが、図々しいので知らないふり・・・。<br />インハウス志望の学生向けの企業内法務の授業も担当していますが、そこで話した内容中「二面性」というキーワードで括れるものをまとめてみました。<br />ほとんど、自分のための備忘録ですね　m(_ _)m　</blockquote><br /><br />　通常、「二面性」という言葉は、どちらかというとマイナスの印象を伴っているかも知れない。例えば、「二面性のある人」というと、表の顔と裏の顔があって、みたいなイメージが強いのではないかと思う。ただ、この記事では、むしろ肯定的な意味で、「二面性」を捉えていきたい。<br />　いきなり話はそれるが、研究者に転じて、かれこれ15年になる。最初は、（研究者になってから悩むなよという話しではあるが）研究とは何かがよく分からなかった。無我夢中で、周りの人の様子を見よう見まねしているうちに、ようやく気付いたのは、研究の一番の基本は、比較と分類だということだった。<br />　曖昧模糊とした対象を比べて、そこから何らかの物差しを見いだし、それに基づいて分類する。もちろん、その先に考察があればなお良いわけだが、比較・分類・考察を1人の研究者が全て行わなければならないものでもない。比較と分類を行う研究者、その成果を踏まえて考察する研究者という役割分担も、ある学問分野全体としてみれば、その深化に貢献するのである。<br />　企業内法務の分野は、研究対象として捉えられるよりも、実務として、生き物として捉えられてきた分野である。そのため、私自身は、企業内法務の様々な事象を、まずは、比較と分類することに努力していきたいと思っている。それに基づく考察は、他の方、もしくは次代の方にお任せしたい。というわけで（もっともらしい言い訳を述べた後に、最も単純な）比較・分類の成果として、二面性について語りたい。<br /><br /><strong>①　当事者と第三者</strong><br /><blockquote>　外部法律事務所の行う企業法務と、企業の法務部門が行う企業法務の違いは、当事者性にあるというのはよくいわれることである。確かに、他人の問題ではなくて、自分の（会社の）問題として、法務課題に取り組むのが、企業内法務の特徴であろう。<br />　ただ、よくよく考えてみると、企業の法務部門の当事者性は、対社外の文脈でこそ強調されるものであり、対社内では、むしろ、本当の当事者であるビジネス現場とは一線を引いた第三者性を強調しなければならない文脈も少なくないように思うのである。例えば、ある事業部の製品の欠陥で、取引先に損害を発生させてしまったとする。このとき、社外の取引先との関係でいえば、法務部門は、相手先に迷惑を掛けた当事者である企業の一員として、問題解決にあたらなければならない。しかし、一度社内に戻ってきて、問題解決を進めていく上では、当該事業部と一体になるのではなくて、一歩引いたところから、原因発見と課題解決、再発防止に取り組み、場合によっては責任追及を行わなければならない。<br />　その意味では、（特に学生や若手の法務担当者に対して）企業内法務の当事者性をあまりに強調するのは、間違ったメッセージにならないかと心配してしまう。</blockquote><br /><br /><strong>②　ブレーキとアクセル</strong><br /><blockquote>　ダメなものはダメといって、止めなければならない法務部門は、確かにブレーキの役目を期待されている。しかし、ビジネスを推進することこそ企業のレゾンデートルであることを考えれば、その企業の「内」にある法務部門である以上、ビジネスの推進を手助けするアクセルとしての役割も果たさなければならない。最近はやりのフレーズである、ガーディアンとパートナー、守りの法務と攻めの法務、ローヤーとビジネス・パーソン、なども、（個々に見ると色々と差異はあるものの）基本的には同様の問題意識が反映されているのだろう。<br />　とはいえ、今更の感のある「二面性」であり、敢えて触れるまでもないとも思ったが、それだけに外すわけにもいかず、取り上げた。</blockquote><br /><br /><strong>③　悲観と楽観</strong><br /><blockquote>　契約業務に関わっていていつも思ったのは、ビジネス部門は皆楽観的であるのに対して、（だからこそではあるが）法務としては悲観的な視点を持たざるを得ないということ。<br />　このビジネスが上手くいけば、この技術開発が上手くいけば、その先こうなってああなって、市場の占有率がこれくらいになって、売上げと利益もこんなに、というバラ色の話しを、ビジネス部門から聞かされた経験のない企業内法務担当者はいないだろう。<br />　そんなときほとんどの法務担当者は、また水を差してしまうのか、自分でも思いながら、「そうですね。是非、そうなるようみんなで頑張りましょう。法務も全力で取り組みます・・・そこでなんですが、まあ、今のお話しのように考えづらいんですけどね、ただ、法務としては、老婆心というか役目というかですね、万に一つですね、上手く行かなかった場合の、対応策が弱いんではないかなと、現状の契約案では・・・。△△△のトラブルがあった場合はですね、こういう対策ができるように・・・」などと、1人悲観的なシナリオを踏まえた手当を説かねばならなかったりするのが、常であろう。<br />　ただ、一方で、かなり深刻な案件で、それを関係者が皆理解しているときに、法務がいつものように悲観的な視点から取り組んでしまうと（法務にとっては通常運転なので、特に気にならないとしても）周りにとっては、後がないのではという連想につながりかねない。深刻な案件で、皆がそれを認識しているとき、法務にはむしろ、「大丈夫、なんとか解決策はあります。一緒に頑張りましょう」と楽観的な視点を提供し、皆を安心させ力づける役割が期待される面もある。</blockquote><br /><br /><strong>④　全体と個別</strong><br /><blockquote>　企業内法務も、外部法律事務所と同様に、クライアントの利益を最大限にすることをその使命とすべきであるのはいうまでもない。契約交渉への参加や契約書のレビューを依頼してきた現場、訴訟に巻き込まれて助けを求めてきた事業部、新規ビジネスの法的適合性について相談に来た部署、などは、皆法務部門にとって、クライアントである。そのこと自体は間違いがない。<br />　しかしながら同時に重要なのは、法務部門にとっての究極的なクライアントは、個々の事業部やビジネス現場ではなくて、企業そのものであるという視点であろう。事業部やビジネス現場の集合体が企業である以上、事業部などの利益になることは、概ね、企業全体の利益となることは事実である。しかし、常に、部分最適と全体最適が一致するとは限らないのは、自明のことである。そのとき、直接のクライアントである事業部などのためではなくて、究極のクライアントである企業全体のために活動しなければならない。そしてこのことは、法務の看板を掲げている以上、事業部門の傘下にある法務部（課・室）であっても同じだと思う。普段は、当該事業部門の一部として、その事業部門のために業務を遂行する法務部門であって問題ないし、そうあるべきなのだが、めったにないことではあるものの、仮に、その事業部にとっての利益が、全社的な不利益につながることが（手を尽くしても）避けがたくなったとき、事業部門傘下の法務部（課・室）であっても、企業全体の利益を優先して行動する必要がある。<br />　（同様の視点は、ブレーキとアクセル、ガーティアンとパートナーに関しても当てはまる。個別のビジネスでアクセル役を果たし、CEOのパートナーとして経営に参画する、その一方で、ブレーキとしての役目、ガーディアンとしての役目を、躊躇することなく実行に移さなければならないのは、究極のクライアントである全社の不利益が予見されるときである。）</blockquote><br /><br /><strong>⑤　説得と納得</strong><br /><blockquote>　法務の仕事は、論理で、周りをそして相手を説得することである。ただ、論理による説得は、ときに、感情的な反発を芽生えさせてしまうことがある。論理が正しく、そこに隙がなければないほど、説得される方は逃げ場がなくなり、説得を受け入れる一方で、反発心を抱くことがあり得る。一つ一つの反発心が小さくても、いつかそれが大きくまとまらないとも限らない。<br />　反発なく、つまり、嫌々でなく受け入れてもらうためには、説得で留まらず、相手の納得を得るところまで進む必要がある。説得されて、相手が得心し、自分のことと思ったときに納得が生まれる。説得に基づく行動はどこか他律的である一方、納得に基づく行動は少なからず自律的であり、長続きする。<br />　そのような意味での納得を得るためには、論理プラスαが必要となる。相手の立場を慮り、面子を立て、言い分を汲み取っていかなければ、納得を得ることは難しい。説得するためには話し上素でなければならないが、納得を得るためには話し上手である以上に聞き上手でなければならない。</blockquote><br /><br />　と、順不同に５つの二面性を取り上げてきた。まだまだこの調子で（冷静と情熱、専門と総合、慎重と大胆、手続きと結果という具合に）続くのだが、それは次の機会とし、本記事の最後に、（恥ずかしいぐらい）簡単な考察をしておきたい。<br />　取り上げた二面性、常にどちらかに大きく傾いているというのは良くなくて、企業内法務としては、両方を上手く使い分けることが求められるのはいうまでもないし、だからこそ「二面性」と題したつもりである。もちろん、時と場合、そして担当者の個性によって、ある項目についてはこちら側、別の項目についてはこちら側という具合に変化したり、また、今回はこちら側に振れたけど、次の機会には逆に振れた、というようなこともあり得るだろう。同時に両方を実現することはできない以上、時々に、適切な方を選んでいくしかない。<br />　ただ、どちらの側を選択すべきか分からないぐらい悩んだときは、やはり、②～⑤の項目に関してはそれぞれ前者（ブレーキ、悲観、全体、説得）を選ぶべきだろうと私は思っている。何故か。答えは、企業は、組織であり、そこには、法務部門以外の部門も存在するからだ。つまり、②～⑤の項目に関して後者（アクセル、楽観、個別、納得）を選ぶ部署は、法務以外にも存在する一方、前者を選び、それを基に業務を進められる適切な部署（そう期待されている部署）の最有力候補は法務部だからだ。古くさい法務観と言われるかも知れないが、普段は別として、当該企業に一朝事あるときは、司々が、その本来の責務を果たすべきであり、法務の本務はやはり前者だろう、というのが私なりの現時点での考察結果である。<br /><br /><blockquote>バトンタッチは <a href="https://tetsuyaoi.com/" target="_blank">Tetsuya Oi </a>さんへです。よろしくお願いします。</blockquote><br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>企業内法務</category>
      <author>Koji OKUMURA</author>
          </item>
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      <link>http://blog.digital-law.info/article/179948587.html</link>
      <title>それはインベーダーの侵略ではじまった　～テレビゲームと著作権の４０年史～</title>
      <pubDate>Sun, 04 Jun 2017 21:11:37 +0900</pubDate>
      <description>第１章　スペース・インベーダー・パートⅡ事件【１】大ブーム　いまから約40年前の1978年、その後たちまちのうちに、日本中を熱狂させることになるビデオ・ゲーム（当時は、テレビ・ゲームと呼ばれていた）が発売された。それは、タイトーの手による「スペースインベーダー」であった。　スペースインベーダーは、日本のシューティングゲームの元祖といえるビデオ・ゲームである。画面上部のインベーダーは、隊列を組んで左右移動しながら、プレーヤーが操作する「自機」をビームで攻撃してくる。プレーヤーは..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<div style="font-family: 'ＭＳ 明朝',serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'ＭＳ 明朝'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><!-- [if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings>  <o:RelyOnVML/>  <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings></xml><![endif]--><p><strong><span style="font-size: 12pt;">第１章　スペース・インベーダー・パートⅡ事件</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 10pt;">【１】大ブーム</span></strong></p><span style="font-size: 10pt;">　いまから約40年前の1978年、その後たちまちのうちに、日本中を熱狂させることになるビデオ・ゲーム（当時は、テレビ・ゲームと呼ばれていた）が発売された。それは、タイトーの手による「スペースインベーダー」であった。</span></div><div style="font-family: 'ＭＳ 明朝',serif; mso-ascii-font-family: Century; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'ＭＳ 明朝'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Century; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><div>　スペースインベーダーは、日本のシューティングゲームの元祖といえるビデオ・ゲームである。画面上部のインベーダーは、隊列を組んで左右移動しながら、プレーヤーが操作する「自機」をビームで攻撃してくる。プレーヤーは、画面下部に4つあるトーチカに隠れるなどして自機をビーム攻撃から守りつつ、インベーダーに反撃する。もっとも、トーチカもインベーダーのビーム攻撃で徐々に破壊されるので、時間の経過とともに形勢は不利になる。しかも、インベーダーの隊列は徐々に下降し、スピードが上昇してくる。ときどき、最上部を右から左にUFOが飛来することがあり、これを撃墜するとボーナス点を獲得することができた。自機がすべて破壊されたり、トーチカがインベーダーに占領されると、ゲームオーバーである。</div><div>　スペースインベーダー以前に流行していた「ブロック崩し」などとの違いは、プレーヤーも敵も攻撃する双方向攻撃型である点にあり、敵の攻撃をかわしながら反撃するという要素が、ファンを引きつけたとされる<span style="font-size: 10pt;"><a title="" href="#_edn1" name="_ednref1"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">[1]</span></span></a></span>。</div><br /><div style="text-align: center;"><img src="http://digital-law.sakura.ne.jp/sblo_files/d-l-lab/image/P1.jpg" alt="P1.jpg" width="174" height="134" border="0" /></div><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">＜図１<a title="" href="#_edn2" name="_ednref2"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">[2]</span></span></a>＞</span></p><br /><p><span style="font-size: 10pt;">　スペースインベーダーの筐体には、ゲームセンターなどでよく見るアップライト型と最近はあまり見ないテーブル型の2種類が存在した。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　業務用ゲーム機といえば、アップライド型の筐体が一般的であるが、この場合、広い設置スペースが必要となるため、ゲームセンターなどでも、導入できる台数は限られる。一方、テーブル型の筐体の場合、必要なスペースは限定的な上、既存のテーブルと置き換えるのであれば、テーブルの数だけゲーム機を導入することができる。</span></p><br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="http://digital-law.sakura.ne.jp/sblo_files/d-l-lab/image/P2.jpg" alt="P2.jpg" width="169" height="270" border="0" /></div><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">＜図２　アップライト型<a href="#_edn3" name="_ednref8">[3]</a>＞</span></p><br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="http://digital-law.sakura.ne.jp/sblo_files/d-l-lab/image/P3.jpg" alt="P3.jpg" width="220" height="165" border="0" /></div><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">＜図３　テーブル型<a href="#_edn4" name="_ednref9">[4]</a>＞</span></p><br /><p><span style="font-size: 10pt;">　現に、当時の新聞をみると、お茶の水のクラシック音楽とコーヒーが自慢の喫茶店が、２０台のゲーム機を導入して、売上げが３倍以上になったなどと紹介されている<a href="#_edn5" name="_ednref3">[5]</a>。自身の当時の記憶を辿ってみても、実家のある田舎町でインベーダー・ゲーム<a href="#_edn6" name="_ednref4">[6]</a>といえば、ゲームセンターではなくて（そもそもゲームセンターが近くにあったような記憶がない）、喫茶店に置かれているものであり、町中の喫茶店は軒並み、テーブルをゲーム機のそれに置き換えていた。大流行を支えた一つは、テーブル型筐体の存在だったに違いない。（もっとも、</span><span style="font-size: 10pt;">ゲーム機は当時で１台<span lang="EN-US">50</span>万円程度したらしいので、複数台導入するのは費用負担が大変だったようにも思われるが、同じ新聞記事によると、繁華街なら１日１台で２万円以上売り上げるため、１ヶ月前後で元が取れるような状況だったらしく、むしろ先を争って導入していたようである。なお、ゲームは1回100円</span><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="#_edn7" name="_ednref5">[7]</a></span>だったが、当時小学生だった筆者の月の小遣いは数百円程度であり、高すぎた。友人達にしても状況は一緒だった。そのため、筆者にとっては、大人がインベーダー・ゲームに熱中していたイメージが強い。ブームを支えたのは、子供ではなく大人だったと思う。）</span></p><p style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;">　発売後<span lang="EN-US">1</span>年を経ていない<span lang="EN-US">1979</span>年４月の時点で、「普及台数は約１０万台。年末には、２５万台まで伸びるとみられている。<a href="#_edn8" name="_ednref6">[8]</a>」という大ヒットであった。このような状況は、タイトー自身も予想していなかったようで、「アミューズメント・マシン・ショーに出品したところ、たちまち大反響。生産能力の10倍近い注文が殺到したという。<a href="#_edn9" name="_ednref7">[9]</a>」ような状況であった。加熱する需要と、それに追いつかない供給力、その間隙を埋めたのは、後続企業の市場参入だった。ブームを受けて20社以上が、インベーダー・ゲーム業界に参入したのである。</span><span style="font-size: 10pt;">色々差し障りがあるかもなので具体名は控えるが、今では有名なメーカーも軒並み参入していた。</span></p><p style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;">　つりゲーム事件を例に挙げるまでもなく、現在でも、あるゲームがヒットすると、後続企業が似た感じのゲームを市場投入するケースがしばしば見られるが、当時は今とは比較にならなかった。例えば、インベーダーのデザインやトーチカのデザインが少し異なるだけとか、インベーダーの並ぶ列の数が違うだけなど、類似の程度が高いものも少なくなかったようである。「これまでオリジナル作品のコピーは、ハード、ソフト共に常識で、１社がヒット作を出すと他者が一斉に追随、互いに持ちつ持たれつの関係を保ってきた。<a title="" href="#_edn10" name="_ednref10"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">[10]</span></span></a>」という当時の新聞の記述を読めば、状況は自ずと知れよう。知的財産権が重視され、コンプライアンスが厳しく問われる今となっては想像もつかないが、日本も<span lang="EN-US">40</span>年前はこんな状況だったのである。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　ところで、ここで取り上げるのは、その中でもそっくりそのまま、まさしくデッド・コピーのケースである。</span></p><br /><p><span style="font-size: 10pt;"><strong>【２】訴訟に至るまで</strong></span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　判決を元に、訴訟に至るまでの経緯を整理しよう。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　原告であるタイトー（以下、法律関係の文章の慣例に従って、Ｘとする）は、スペースインベーダーの改良版である「スペース・インベーダー・パート<span lang="EN-US">Ⅱ<a title="" href="#_edn11" name="_ednref11"><span lang="EN-US">[11]</span></a></span>」を、<span lang="EN-US">1979</span>年<span lang="EN-US">8</span>月以降販売または賃貸していた。なお、スペース・インベーダー・パート<span lang="EN-US">Ⅱ</span>のプログラムは、裁判の当事者ではないＡ社の従業員が職務上作成したものであり、ＸはＡ社からその著作権を譲り受けていた。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　被告会社（以下、Ｙとする）は、顧客から注文を受けると、顧客が保有するゲーム機（スペース・インベーダー・パートⅡ以外のゲーム機）から<span lang="EN-US">CPU</span>や<span lang="EN-US">ROM</span>などが搭載されたシステム基板を取り外して預かり、それを下請けであるＢ社やＣ社に持ち込んだ。Ｂ社・Ｃ社では、Ｙの指示に基づき、何らかの方法でゲーム機から取りだしてたスペース・インベーダー・パートⅡのプログラム（以下、判決の表記にあわせて、本件プログラムという）を、持ち込まれたシステム基板上の<span lang="EN-US">ROM</span>に記録する作業を行った。作業を終えたシステム基板を顧客のゲーム機に取り付けると、スペース・インベーダー・パートⅡがプレイできるようになるわけである。つまり、Ｙは、顧客のゲーム機をスペース・インベーダー・パートⅡ機に改造する作業を引き受けていたことになる。Ｙは、<span lang="EN-US">1979</span>年<span lang="EN-US">9</span>月上旬から<span lang="EN-US">10</span>月下旬までの丸<span lang="EN-US">2</span>ヶ月の間に合計<span lang="EN-US">27</span>機の改造を行っていた。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　Ｘは、Ｙの行為が、自身が本件プログラムについて有する著作権（複製権）を侵害しており、それによって<span lang="EN-US">X</span>は損害を受けているとして、<span lang="EN-US">Y</span>に対して損害賠償を請求する訴訟を東京地裁に提起した。</span></p><br /><p><strong><span style="font-size: 10pt;">【３】判決とポイント解説</span></strong></p><p><span style="font-size: 10pt;"><strong>（１）プログラムは著作物になり得るか</strong></span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　この訴訟のポイントは大きく２つあった。ひとつは、コンピューター・プログラムが著作物になり得るか否かという点であり、今ひとつは、<span lang="EN-US">ROM</span>に記録されているプログラムを他の<span lang="EN-US">ROM</span>に記録することが複製に当たるか否かという点であった。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　「コンピューター・プログラムは著作物になり得るか？」　今となっては自明のようにも思われる問いかけであるが、当時は大問題であった。現在著作権法を見ると、著作物を例示する<span lang="EN-US">10</span>条<span lang="EN-US">1</span>項には、<span lang="EN-US">9</span>号として「プログラムの著作物」が例示されているので、コンピューター・プログラムが著作物となり得ることについて疑問を抱く人はいないだろう。しかしながら、当時、<span lang="EN-US">9</span>号は存在せず、９号を追加する法改正が行われるのは、本判決の後の<span lang="EN-US">1985</span>年（<span lang="EN-US">1986</span>年<span lang="EN-US">1</span>月<span lang="EN-US">1</span>日施行）のことであった。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　しかも、著作物といえばこれまで、小説や、絵画、音楽、映画などのように、文化・芸術の分野の創作物を指してきたところ、プログラムは、コンピューターに対する指示・命令の集合体に他ならず、従来の著作物のイメージとは大きくかけ離れており、プログラムを著作物に含めることには少なからぬ躊躇があったのである。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　しかしながら、そもそも<span lang="EN-US">10</span>条<span lang="EN-US">1</span>項は、著作物を「例示」しているに過ぎないので、そこにリストアップされていないからといって、著作物になり得ないというわけではない。著作権法２条<span lang="EN-US">1</span>項<span lang="EN-US">1</span>号は、「思想または感情の創作的表現であって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」を著作物と定義しているから、<span lang="EN-US">10</span>条<span lang="EN-US">1</span>項にリストアップされていないものであっても、この定義に当てはまれば著作物となる。同様に、この定義に当てはまるならば、一見従来の著作物とはかけ離れたように見えるものであっても、やはり著作物として保護されるのであって、それを排除する理由はないということになる。つまり、コンピュータ・プログラムが著作物になる得るかどうかは、著作物の定義を満たすかどうか次第ということになる。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　ところで、先に挙げた著作物の定義は、一般に、①思想または感情の表現であること、②創作的な表現であること、③文芸・学術・美術または音楽の範囲に属する表現であること、という<span lang="EN-US">3</span>つの要件に分解される。スペース・インベーダー・パートⅡ事件の判決<a title="" href="#_edn12" name="_ednref12"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">[12]</span></span></a>は、本件プログラムが、この３つの要件を満たすことを丁寧に説明している。該当部分を見てみよう。</span></p><p style="padding-left: 60px;"><span style="font-size: 10pt;">「本件プログラムは、本件ゲームの内容を本件機械の受像機面上に映し出すことを目的とし、その目的達成のために必要な種々の問題を細分化して分析し、そのそれぞれについて解法を発見した上で、その発見された解法に従って作成されフローチャートに基づき、専門的知識を有する第三者に伝達可能な記号語（アッセンブリ言語）によつて、種々の命令及びその他の情報の組合せとして表現されたものであり、当然のことながら右の解法の発見及び命令の組合せの方法においてプログラム作成者の論理的思考が必要とされ、また最終的に完成されたプログラムはその作成者によって個性的な相違が生じるものであることは明らかであるから、本件プログラムは、その作成者の独自の学術的思想の創作的表現であり、著作権法上保護される著作物に当たると認められる。」</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　先に挙げた<span lang="EN-US">3</span>要件、いずれも「表現であること」で終わっていることから分かるように、著作物であるために最も重要なのは、「表現であること」である。ここで問題となってくるのは、コンピューター言語（判決中では、記号語とされている）で記述されたプログラムは、文字の連続体であり、一見、文章などと似ているようにみえるものの、それは一般人には意味不明であり、果たしてそのようなものでも表現と呼べるか否かである。これに対して判決は、コンピューター言語は、一般人には意味不明であっても、専門的知識を有する者にはその内容が伝達可能であると述べて、その表現性を肯定している。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　次に、表現の対象が思想または感情であるか否か（要件①）について、判決は、ゲームを実現するという目的達成のために、プログラマは様々な解法を考えだし、それらを組み合わせる必要があるが、それは論理的思考を必要とする学術的思想であると述べている。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　さらに、表現に創作性があるか否か（要件②）について、判決は、最終的に完成されたプログラムにはプログラマによって個性的な相違が生じることを指摘している（注：著作権法においては、著作者の個性が発揮されていれば創作性が肯定される）。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　最後に、本件プログラムは、学術的思想の創作的表現であると述べ、「文芸、学術、美術、または音楽の範囲」に含まれる表現であること（要件③）を肯定している。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　このように、スペース・インベーダー・パートⅡ事件の判決は、ビデオ・ゲームの「プログラム」としての側面が著作物に当たり得ることを示したわけであるが、その論理は、ビデオ・ゲームのプログラムに限らず、全てのプログラムに適用されるものであり、後の著作権法改正にもつながる、大きな意義を有していたと評価されている<a name="_Ref484385329"></a><a title="" href="#_edn13" name="_ednref13"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">[13]</span></span></a>。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　なお、ビデオ・ゲームの「動く映像や音楽」が、著作権法上どのように評価されるかは、この判決ではなく、次に続くパックマン事件判決で明らかにされることになる。</span></p><br /><p><span style="font-size: 10pt;"><strong>（２）<span lang="EN-US">ROM</span>から読み出して<span lang="EN-US">ROM</span>へ記録することは複製か</strong></span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　本件プログラムが著作物だとしても、それは、アセンブラと呼ばれる変換ソフトウェアによって、<span lang="EN-US">CPU</span>が理解可能な数字の羅列である機械語の形式（オブジェクトコードとも呼ばれる）に変換され、その後さらに、デジタルデータの形に変換されて、スペース・インベーダー・パート<span lang="EN-US">Ⅱ</span>のゲーム機の<span lang="EN-US">ROM</span>に記録されている。<span lang="EN-US">Y</span>（正確には、その指示で下請けである<span lang="EN-US">B</span>社または<span lang="EN-US">C</span>社）は、ゲーム機の<span lang="EN-US">ROM</span>に記録されている本件プログラムを取り出し、それを顧客から預かったシステム基板上の<span lang="EN-US">ROM</span>に記録したわけである。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　現在の目で考えれば、<span lang="EN-US">Y</span>の行為はデジタルデータのコピーであり、これが複製に当たることに、疑問の余地はないように思われる。例えば、書類をコピー機でコピーすることと、スキャナーで読み取ってメモリーカードにデジタルデータの形式で記録すること、いずれも差はないはずである。もし、前者は著作権法上の複製だが、後者は複製には当たらないということになると、誰もが奇異に感じるだろう。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　そもそも、著作権法上、複製とは「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」（<span lang="EN-US">2</span>条<span lang="EN-US">1</span>項<span lang="EN-US">15</span>号）をいう。この内「印刷、写真・・・」の部分は例なのであまり拘る必要はないから、結局ポイントは何らかの方法で「有形的に再製する」ことになる。「有形的に再製」とはどういう場合をいうのだろうか。一番分かりやすいのは、コピー機で書類をコピーするような場合だろう。もう一つ同じ書類が出来上がるのは、有形的な再製の典型ということができるだろう。この事件でも、<span lang="EN-US">Y</span>の行為の前後で、本件プログラムを記録した<span lang="EN-US">ROM</span>の数は増えているのであるから、<span lang="EN-US">Y</span>の行為が有形的な再製＝複製に当たることは明らかだろう。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　もっとも、当時は、デジタルデータ形式で著作物を記録すること、またそうやって記録されたデジタルデータを別の記録媒体にデジタルデータで記録することは、いまのように一般的なことではなかった。そもそもデジタルデータ自体が身近な存在ではなかった（ちなみに、<span lang="EN-US">CD</span>が発売されるのは<span lang="EN-US">1982</span>年のことである）。そのため、判決は、<span lang="EN-US">Y</span>の行為が複製に当たることを、丁寧に説明している。長くなるが、引用しよう。</span></p><p style="padding-left: 60px;"><span style="font-size: 10pt;">「本件機械のコンピューター・システムの<span lang="EN-US">ROM</span>に収納されている本件オブジェクトプログラムは、本件プログラムに用いられている記号語（アッセンブリ言語）を、開発用コンピューター等を用いて、コンピューターが解読できる機械語（本件の場合２個の<span lang="EN-US">16</span>進数を単位として表現される。）に変換した上、これを電気信号の形で本件機械の<span lang="EN-US">ROM</span>の記憶素子に固定して収納されていること、右記号語から機械語への変換は、右両言語が一対一の対応関係にあるため機械的な置き換えによって可能であり、そこに何ら別個の著作物たるプログラムを創作する行為は介在しないこと、この<span lang="EN-US">ROM</span>に電気信号の形で固定して収納されている本件オブジエクトプログラムは、ロムライター等の複製用具を用いて、他の<span lang="EN-US">ROM</span>に電気信号の形で収納することができるものであり、<span lang="EN-US">B</span>社らは、右の手段で本件オブジエクトプログラムを他のゲームマシンの<span lang="EN-US">ROM</span>に収納したこと、そして<span lang="EN-US">ROM</span>は、プログラムを収納すると、一定の操作によつてこれを消去しない限り、プログラムを記憶し続け、右<span lang="EN-US">ROM</span>内の情報（プログラム）はコンピユーター・システムの電源スイツチが入ると中央演算装置（<span lang="EN-US">CPU</span>）によつて読みとられ、<span lang="EN-US">CPU</span>が順次その命令を実行し、ゲームマシンの受像機面上に本件ゲームの内容を映し出すものであることが認められる。</span></p><p style="padding-left: 60px;"><span style="font-size: 10pt;">　右事実によれば、本件オブジエクトプログラムは本件プログラムの複製物に当たり、<span lang="EN-US">B</span>社らの本件オブジエクトプログラムを他の<span lang="EN-US">ROM</span>に収納した行為は、本件プログラムの複製物から更に複製物を作出したことに当たるから著作物である本件プログラムを有形的に再製するものとして複製に該当する。」</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　長いので分解しながら解説したい。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　まず、判決は、<span lang="EN-US">(a)</span>アッセンブリ言語を機械語に変換することは、一対一対応の機械的な置き換えであると位置づける。次に、そのようにして得られた<span lang="EN-US">(b)</span>機械語を電気信号（デジタルデータ）に変換して<span lang="EN-US">ROM</span>に記録した場合、<span lang="EN-US">ROM</span>は記録されたデータを保持し続け、後にそれを読み出すことが可能であることを指摘する。以上を踏まえて、判決は、<span lang="EN-US">(a)</span>＋<span lang="EN-US">(b)</span>で、本件プログラムの複製にあたり、<span lang="EN-US">ROM</span>は本件プログラムの複製物であるとする。そして、<span lang="EN-US">(c)Y</span>が、<span lang="EN-US">ROM</span>から読み出した本件プログラムを別の<span lang="EN-US">ROM</span>に記録することは、複製物から新しい複製物を作ることになるとする。非常に整然とした論理展開といえる。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　ところで、<span lang="EN-US">Y</span>の行為は<span lang="EN-US">(c)</span>だけであるから、判決は<span lang="EN-US">(c)</span>のみについて判断すればよかった。しかし、先にも述べたように、当時は、著作物をデジタル形式で記録することが複製に当たるかが未だ明確ではなかったため、<span lang="EN-US">(a)</span>＋<span lang="EN-US">(b)</span>についても、念のため判断したのだろう（もし、著作物をデジタル方式で記録したものが複製物でないとするなら、それから別の記録物を作ることも複製ではないのではないか、との疑問を生んでしまう）。</span></p><br /><p><span style="font-size: 10pt;"><strong>（３）判決の意義</strong></span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　コンピューター・プログラムが著作物になり得るか、著作物をデジタル形式で記録することが複製に当たるか、いずれも今となっては、当たり前ともいえる事項である。しかし、今、私たちが当然の前提としていることが、昔から変わらず当然の前提だったとは限らないのである。今回の判決があってこそ、私たちは、先の２つを、当然の前提と考えることができるのである。その意味で、本判決は、コンピューター・プログラムの著作権による保護の先駆となった点ばかりでなく<a title="" href="#_edn14" name="_ednref14"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">[14]</span></span></a>、デジタル記録の著作権法上の取り扱いを明らかにした点でも、その大きな意義を評価することができるだろう。</span></p><br /><p><strong><span style="font-size: 10pt;">★プラスアルファ</span></strong></p><p><span style="font-size: 10pt;"><strong>・ゲーム・コンピュータクラスタ向けプラスアルファ</strong></span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　スペースインベーダーのハードは、<span lang="EN-US">CPU</span>にインテルの<span lang="EN-US">8080</span>を使用していたとのこと（メモリは８<span lang="EN-US">KB</span>！）<a title="" href="#_edn15" name="_ednref15"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">[15]</span></span></a>。パーソナルコンピュータの歴史的名機<span lang="EN-US">PC-8001</span>（<span lang="EN-US">CPU</span>には、<span lang="EN-US">i8080</span>の上位互換である<span lang="EN-US">Z80</span>の<span lang="EN-US">NEC</span>製の相当品・・・うーん分かりづらい・・・を搭載。標準メモリは<span lang="EN-US">16KB</span>）が登場したのは<span lang="EN-US">1979</span>年。実はその前に、身近なところに（それとは知らず）インテル製のCPUが普及していたことになる。冒頭触れたように、ゲームも画期的であったが、ハードも当時の最新技術であったことが指摘できる。</span></p><br /><p><span style="font-size: 10pt;"><strong>・著作権クラスタ向けプラスアルファ</strong></span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　この事件では、実際の複製行為は<span lang="EN-US">B</span>社や<span lang="EN-US">C</span>社で行われているわけであるが、判決は、</span></p><p style="padding-left: 60px;"><span style="font-size: 10pt;">「<span lang="EN-US">Y</span>が注文を受けた顧客のゲームマシンのコンピユーター・システムの基板を取り外して、これを<span lang="EN-US">B</span>社らに持ち込み、右基板に取り付けられた<span lang="EN-US">ROM</span>又は必要に応じて追加した<span lang="EN-US">ROM</span>に本件オブジエクトプログラムを収納せしめた行為は、<span lang="EN-US">B</span>社らを<span lang="EN-US">Y</span>のいわば手足として使用したもので、<span lang="EN-US">Y</span>自身が本件プログラムの複製行為をしたものと評価できる。」</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">と述べて<span lang="EN-US">Y</span>による複製と評価している。さりげない形で、手足論が活躍しているのである。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　なお、この判決の署名押印欄を見ると、裁判長は牧野利秋先生であり、設樂隆一先生も合議体に加わっておられたことが分かる。</span></p><br /><br /><br /><div>＜補足２＞</div><div>　導入部分とプラスアルファ部分を、少し軽い目に書き換えた。</div><br /><p><span style="font-size: 10pt;">＜補足＞</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　確か、スペースインベーダー登場35周年の頃から、この「テレビゲームと著作権のXX年史」をまとめたいと思っているのだが、なかなか進まず5年が経った。今日、HDDを色々と整理していると、企画を思いついたときにまとめたパイロット原稿的なもの（の書きかけ）が出てきたので、時間の経過を加味しつつ、足りなかった分を書き足して、完成させてみた。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　著作権に興味があり、を少し知っている人を主たる読者と考えてまとめたつもりだが、もっと、基本的な概念から説明しないとダメかなあと思案中。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　もし、評判がよければ、第2章以降も（遅々として）書くかと思います。そのときはもうちょっと工夫しよう。</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　ちなみに、一応取り上げようかと思っている判決：</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　　第2章　パックマン事件</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　　第3章　ディグダグ事件</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　　第4章　三国志Ⅲ事件</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　　第5章　ときめきメモリアル事件</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　　第6章　中古ソフト事件</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　　第7章　RGBアドベンチャー事件</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　　第8章　ギャロップレーサー事件</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　　第9章　釣りゲーム事件</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　　第10章　プロ野球カードゲーム事件</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　　第11章　TBD</span></p><p><span style="font-size: 10pt;">　　第12章　TBD</span></p><br style="font-size: 10pt;" /><br /><div><br clear="all" /><hr align="left" size="1" width="33%" /><div id="edn1"><p><span style="font-size: 10pt;"><a title="" href="#_ednref1" name="_edn1"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">[1]</span></span></a><span lang="EN-US"> <a href="http://spaceinvaders.jp/about.html" target="_blank">http://spaceinvaders.jp/about.html</a></span></span></p></div><div id="edn2"><p><span style="font-size: 10pt;"><a title="" href="#_ednref2" name="_edn2"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">[2]</span></span></a><span lang="EN-US"> <a href="http://spaceinvaders.jp/about.html" target="_blank">http://spaceinvaders.jp/about.html</a>　</span>なお、カラーに見えるが、実際は白黒ブラウン管に、色セロハンを貼り付けたもの。懐かしい。</span></p></div><div id="edn3"><div id="edn8"><p><span style="font-size: 10pt;"><a href="#_ednref3" name="_edn8">[3]</a><span lang="EN-US"> <a href="http://spaceinvaders.jp/about.html" target="_blank">http://spaceinvaders.jp/about.html</a></span></span></p></div><div id="edn9"><p><span style="font-size: 10pt;"><a href="#_ednref4" name="_edn9">[4]</a><span lang="EN-US"> <a href="http://spaceinvaders.jp/about.html" target="_blank">http://spaceinvaders.jp/about.html</a></span></span></p></div><p><span style="font-size: 10pt;"><a href="#_ednref5" name="_edn3">[5]</a>読売新聞<span lang="EN-US">1979</span>年<span lang="EN-US">4</span>月<span lang="EN-US">13</span>日夕刊<span lang="EN-US">2</span>面参照。</span></p></div><div id="edn4"><p><span style="font-size: 10pt;"><a href="#_ednref6" name="_edn4">[6]</a>本家タイトーのものと、後に見る後続参入企業の同種のゲームをあわせて、当時、インベーダー・ゲームと総称したので、それに倣うことにする。</span></p></div><div id="edn5"><p><span style="font-size: 10pt;"><a href="#_ednref7" name="_edn5">[7]</a>参考までに、当時の大卒初任給は約<span lang="EN-US">11</span>万円だった（<span lang="EN-US"><a href="http://nenji-toukei.com/n/kiji/10021/" target="_blank">http://nenji-toukei.com/n/kiji/10021/</a></span>大卒初任給）。</span></p></div><div id="edn6"><p><span style="font-size: 10pt;"><a href="#_ednref8" name="_edn6">[8]</a>朝日新聞<span lang="EN-US">1979</span>年<span lang="EN-US">4</span>月<span lang="EN-US">27</span>日朝刊<span lang="EN-US">8</span>面。</span></p></div><div id="edn7"><p><span style="font-size: 10pt;"><a href="#_ednref9" name="_edn7">[9]</a>読売新聞・前掲注<span lang="EN-US">3</span>）</span></p></div><p><span style="font-size: 10pt;"><a title="" href="#_ednref10" name="_edn10"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">[10]</span></span></a>読売新聞<span lang="EN-US">1979</span>年<span lang="EN-US">4</span>月<span lang="EN-US">13</span>日夕刊<span lang="EN-US">2</span>面参照。</span></p><div id="edn11"><p><span style="font-size: 10pt;"><a title="" href="#_ednref11" name="_edn11"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">[11]</span></span></a>タイトーのサイトによると、「スペースインベーダー・パートⅡ」が正しい表記のようであるが、ここでは、判決の表記に従うことにする。</span></p></div><div id="edn12"><p><span style="font-size: 10pt;"><a title="" href="#_ednref12" name="_edn12"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">[12]</span></span></a>東京地判昭和<span lang="EN-US">57</span>年<span lang="EN-US">12</span>月<span lang="EN-US">6</span>日無体裁集<span lang="EN-US">14</span>巻<span lang="EN-US">3</span>号<span lang="EN-US">796</span>頁。</span></p></div><div id="edn13"><p><span style="font-size: 10pt;"><a title="" href="#_ednref13" name="_edn13"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">[13]</span></span></a>阿部浩二・著作権判例百選（第<span lang="EN-US">1</span>版）<span lang="EN-US">35</span>頁参照。</span></p></div><div id="edn14"><p><span style="font-size: 10pt;"><a title="" href="#_ednref14" name="_edn14"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">[14]</span></span></a>注<span lang="EN-US">13</span>参照。</span></p></div><div id="edn15"><p><span style="font-size: 10pt;"><a title="" href="#_ednref15" name="_edn15"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US">[15]</span></span></a><span lang="EN-US"> <a href="http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/010/10681/" target="_blank">http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/010/10681/</a></span></span></p></div></div><br /><!-- [if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument>  <w:View>Normal</w:View>  <w:Zoom>0</w:Zoom>  <w:TrackMoves/>  <w:TrackFormatting/>  <w:PunctuationKerning/>  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            <category>それはインベーダーの侵略ではじまった</category>
      <author>Koji OKUMURA</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blog.digital-law.info/article/146312625.html</link>
      <title>授業</title>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2017 09:00:00 +0900</pubDate>
      <description>　法科大学院　　　知的財産法Ⅱ　　　知的財産法務ベーシック・プログラム　　　知的財産法務ワークショップ・プログラム　　　企業内リーガルセクションフォーラム・プログラム　　　テーマ演習（技術革新と知的財産法）　　　テーマ研究（企業内法務とキャリア）　　　リサーチペーパー　　　エクスターンシップ　法学部　　　知的財産法演習（重要裁判例から学ぶ著作権法）　　　知的財産法演習（重要裁判例から学ぶ特許法）　神奈川大学歴史民俗資料学研究科　　　知的財産権特論</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　<strong>法科大学院</strong><br />　　　知的財産法Ⅱ<br />　　　知的財産法務ベーシック・プログラム<br />　　　知的財産法務ワークショップ・プログラム<br />　　　<a href="https://gslbs.adst.keio.ac.jp/law/syllabus/Syllabus.php?year=2015&estno=06719" target="_blank">企業内リーガルセクションフォーラム・プログラム</a><br />　　　<a href="https://gslbs.adst.keio.ac.jp/law/syllabus/Syllabus.php?year=2015&estno=05990" target="_blank">テーマ演習（技術革新と知的財産法）</a><br />　　　<a href="https://gslbs.adst.keio.ac.jp/law/syllabus/Syllabus.php?year=2015&estno=06628" target="_blank">テーマ研究（企業内法務とキャリア）</a><br />　　　<a href="https://gslbs.adst.keio.ac.jp/law/syllabus/Syllabus.php?year=2015&estno=01866" target="_blank">リサーチペーパー</a><br />　　　エクスターンシップ<br /><br />　<strong>法学部</strong><br />　　　知的財産法演習（重要裁判例から学ぶ著作権法）<br />　　　知的財産法演習（重要裁判例から学ぶ特許法）<br /><br />　<strong>神奈川大学歴史民俗資料学研究科</strong><br />　　　<a href="http://ku-syllabus.kanagawa-u.ac.jp/syllabus/SyllabusAction.do?value%28menu%29=pub_view&value%28syllabus_no%29=20150001568279&value%28year%29=2015&value%28selectedSchool%29=10&value%28subjectKanji%29=&value%28subjectKana%29=&value%28instructorKanji%29=%E5%A5%A5%E9%82%A8&value%28instructorKana%29=&value%28fullText%29=" target="_blank">知的財産権特論</a><br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>TOP</category>
      <author>Koji OKUMURA</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blog.digital-law.info/article/178118214.html</link>
      <title>企業内法務を教える中で気づいたこと（元記事）</title>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2016 17:52:43 +0900</pubDate>
      <description>　教えるということは、教えられる者以上に、教える者にいろいろな気付きを与えてくれるという、今更ながらのお話し２つです。すみません。（１）今、所属校のロースクールで、企業内法務に関する科目を３コマ担当している。企業内リーガルセクションフォーラム・プログラムという、法科大学院から企業内法務への接続を容易にするために、企業内法務を概観する授業（端的に言えば、法務部門の新人研修の一部前倒し）を春学期と秋学期に１コマずつ計２コマ、そして模擬契約交渉や模擬トラブル対応などの演習中心の実務..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　教えるということは、教えられる者以上に、教える者にいろいろな気付きを与えてくれるという、今更ながらのお話し２つです。すみません。<br /><br />（１）今、所属校のロースクールで、企業内法務に関する科目を３コマ担当している。企業内リーガルセクションフォーラム・プログラムという、法科大学院から企業内法務への接続を容易にするために、企業内法務を概観する授業（端的に言えば、法務部門の新人研修の一部前倒し）を春学期と秋学期に１コマずつ計２コマ、そして模擬契約交渉や模擬トラブル対応などの演習中心の実務基礎科目１コマである。<br />　実際授業を開始するまでは、かつて企業法務部門に所属していた際に行っていた法務社員向けの研修の要領かなとイメージしていたのだが、いざ始めてみると大きく違うことに気付いた。法務社員であれば、たとえ新人であっても、現場最前線にいるのは間違いなく、肌感覚で、仕事とは何か、会社とは何か、経営とは何か、企業内法務とは何かを日々感じている。そして、そのことを当然の前提として、研修は設計され実施される。しかし、学校の場合、受講者は学生であるため（しかも多くは社会人経験を有しない）、企業内法務について語る前に、そもそも仕事とは何か、会社とは何か、経営とは何かを説明しなければならないのである。逆にいえば、企業内法務が、どれだけ、会社や経営と結びついたものかを改めて認識した次第である。<br />　また、授業を進める中で、実務に関する科目とはいえ、実務経験のない学生に、教室内で実務を実務として教授するのは、水泳経験のない者を畳の上で泳がせて泳ぎ方を教えるようなものであって、決して効率的ではないことも気付いた。やはり、教室での教育には、一定程度抽象化・体系化した知識を教えることが求められる。基礎的な知識を一応身につけた者に経験させると、知識は定着し、経験を素早く吸収するのではないかと思っている。<br />　そこで、授業では（乏しい）経験からひねり出すようにして、企業内法務についての考え方を自分なりに抽象化、体系化して解説しようと努力している。（全１５回の授業の内、企業内法務の最前線で活躍されている方をゲスト講師として計７回招いているが、ゲスト講師の授業を楽しみにしているのは学生ばかりではなく、私も楽しみにしている。それぞれの講師の、企業内法務観を９０分間聴けるのは、滅多にない機会で大変贅沢な話しだと恐縮している。）<br />　例えば、（あくまでも私見であるが）企業内法務担当者に求められる汎用的基礎力として、リーガル・マインド、ビジネス・センス、マネジメント・スキルの３つを提唱しているのだが、企業内法務について授業を担当しなければ、ここまで煮詰めて考えることはなかったろう。<br />　いずれの気付きも、最前線で実務に携わられている方からすれば、何を温いことを、とおしかりを受けるかもしれないが、企業内法務教育を担当する立場を活かした形で、企業内法務と向き合い、企業内法務業界（？）になにがしかの貢献ができればと思っている。<br /><br />（２）ロースクールの他にビジネススクールにも出講しており、そこでは、企業法務全般についての概説講義を担当している。受講生のほとんどは、法学部出身者ではなく、また社会人経験を有する者も多い。<br />　あるとき授業で、特許権制度の概要を解説したことがあった。特許権の一生として、出願＞出願公開＞審査請求＞審査＞特許査定＞設定登録＞存続期間満了、という大きな流れを、ところどころ大学入試にたとえながら説明した（例：「大学入試の場合願書を出す、すなわち出願することをしないと始まりませんが、特許権もそれと同じで、まず出願が必要です。」「審査は、入試の採点みたいなものです。特許査定は合格通知。そして、入学するためには、合格通知をもらっただけではダメで、入学手続きが必要なのと同様に、特許査定を受けて設定登録しないと晴れて特許権は発生しない」など）。<br />　一通りの説明終了後、ある学生が挙手して「出願公開は避けられないのですよね。そして、特許権が発生するのは、審査を経て設定登録をすませてからなのですよね。とすると、公開から設定登録の間までに、公開された情報をみてマネされたらどうなるのでしょうか。発明した会社としては損害を受けることになると思うのですが。」という趣旨の質問をしたのである。いうまでもなく、この質問は、出願公開による補償金請求権制度の制度趣旨を端的に言い表している。<br />　素晴らしい質問に、正直驚いた。自分が特許法について初めて学んだときのことを思い出すと、制度として説明されて初めて、なるほど確かにそういう不都合があるなあ、と思ったものであるが、質問した学生は、自力で、その不都合に気付いたのである。<br />　そのとき思ったのは、自分は法律や法制度を、いつの間にか、何か自立した存在・対象のように捉えているのではないか、ということであった。実際には、社会や経済の仕組みと結びついて存在しているにもかかわらずである。特に、企業法務に関わる法律は、企業活動に密接に結びついている。結果、具体的な法律は知らなくても、企業活動自体をよく理解していると、そこから思考を進めれば、関係する法律の要諦に、自ずとたどり着けるのである。<br />　これは、かなり示唆的かもしれない。経営者が、ビジネス部門が、法務の説明を理解してくれない。往々にしてあることなのだが、その原因は、先方の理解不足もあるだろうが、一方で、法務の側が、彼・彼女らと同じ程度にビジネスを理解できていないために、ビジネスサイドの思考の進展を促せていない可能性があるのだろう。<br />　このときも、教えることは、教えられる以上に、学ぶことが多いのだと気付いた次第である。<br /><br />　日々勉強である。<br /><a name="more"></a>

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            <category>企業内法務</category>
      <author>Koji OKUMURA</author>
          </item>
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      <link>http://blog.digital-law.info/article/178099486.html</link>
      <title>ライブハウスX.Y.Z.→A事件知財高裁判決について</title>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2016 01:59:47 +0900</pubDate>
      <description>＜旧記事　「企業内法務を教える中で気づいたこと」はこちら＞ライブハウスX.Y.Z.→A事件知財高裁判決（知財高判H28.10.19平成28（ネ）10041）１　はじめに　まだ、判例評釈など公刊されていないようなので、簡単にコメントしておきたい。　ポイントから先にいえば、本判決の結論自体は、あり得る一つの結論だと理解するが、結論にいたる論理には２つの問題点があると考えている。２　事案の概要および争点（以下のコメントに必要な部分のみ）　X（１審原告）は、著作権等管理事業者として音..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<div style="text-align:right;"><a href="http://blog.digital-law.info/article/178118214.html" target="_blank">＜旧記事　「企業内法務を教える中で気づいたこと」はこちら＞</a></div><br /><br /><strong>ライブハウスX.Y.Z.→A事件知財高裁判決<br />（知財高判H28.10.19平成28（ネ）10041）</strong><br /><br /><strong>１　はじめに</strong><br />　まだ、判例評釈など公刊されていないようなので、簡単にコメントしておきたい。<br />　ポイントから先にいえば、本判決の結論自体は、あり得る一つの結論だと理解するが、結論にいたる論理には２つの問題点があると考えている。<br /><br /><strong>２　事案の概要および争点（以下のコメントに必要な部分のみ）</strong><br />　X（１審原告）は、著作権等管理事業者として音楽著作権の管理業務を行っている。Y（１審被告ら）は、本件店舗の経営者である。<br /><blockquote>「本件店舗は・・・ライブの開催を主な目的として開設されたライブハウスであり，本件店舗の出演者は・・・X管理著作物を演奏することが相当程度あり，本件店舗においては，X管理著作物の演奏が日常的に行われている」<br />「Yらは，共同して，ミュージシャンが自由に演奏する機会を提供するために本件店舗を設置，開店し・・・本件店舗にはステージや演奏用機材等が設置されており，出演者が希望すればドラムセットやアンプなどの設置された機材等を使用することができる」<br />「本件店舗が，出演者から会場使用料を徴収しておらず，ライブを開催することで集客を図り，ライブを聴くために来場した客から飲食代として最低１０００円を徴収している」<br />本件店舗で開催される「各ライブに出演する者や演奏曲目，ミュージックチャージの額などを，Yら又は本件店舗のスタッフではなく出演者自らが決定して」いる。<br />「本件店舗のスタッフは，出演者からライブの名称や宣伝文，写真等のデータを受領すると，それを本件店舗のホームページに掲載し，また，本件店舗のライブスケジュールが印刷されたチラシを本件店舗に置いたり，配布している」</blockquote><br />　以上の事実関係を前提として、Yは本件店舗におけるX管理著作物の演奏主体であるといえるかが争われた。<br /><br /><strong>３　判決のポイント（関連部分のみ）</strong><br /><blockquote>「（１）著作権の利用主体について<br />　本件店舗において，X管理著作物を演奏（楽器を用いて行う演奏，歌唱）をしているのは，その多くの場合出演者であることから，このような場合誰が著作物の利用主体に当たるかを判断するに当たっては，利用される著作物の対象，方法，著作物の利用への関与の内容，程度等の諸要素を考慮し，仮に著作物を直接演奏する者でなくても，ライブハウスを経営するに際して，単に第三者の演奏を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず，その管理，支配下において，演奏の実現における枢要な行為をしているか否かによって判断するのが相当である（最高裁昭和５９年（オ）第１２０４号同６３年３月１５日第三小法廷判決・民集４２巻３号１９９頁，最高裁平成２１年（受）第７８８号同２３年１月２０日第一小法廷判決・民集６５巻１号３９９頁等参照）。」<br />「（２）Yらの演奏主体性について<br />　前記・・・認定事実・・・のとおり，本件店舗は，ライブの開催を伴わずにバーとして営業する場合もあるものの，ライブの開催を主な目的として開設されたライブハウスであり，本件店舗の出演者は・・・X管理著作物を演奏することが相当程度あり，本件店舗においては，X管理著作物の演奏が日常的に行われている・・・。<br />　また，前記・・・認定事実・・・のとおり，Yらは，共同して，ミュージシャンが自由に演奏する機会を提供するために本件店舗を設置，開店したこと，本件店舗にはステージや演奏用機材等が設置されており，出演者が希望すればドラムセットやアンプなどの設置された機材等を使用することができること，本件店舗が，出演者から会場使用料を徴収しておらず，ライブを開催することで集客を図り，ライブを聴くために来場した客から飲食代として最低１０００円を徴収していることからすれば，本件店舗は，X管理著作物の演奏につき，単に出演者の演奏を容易にするための環境等を整備しているにとどまるものではないというべきである。」<br />「・・・これらの事実を総合すると，Yらは，いずれも，本件店舗におけるX管理著作物の演奏を管理・支配し，演奏の実現における枢要な行為を行い，それによって利益を得ていると認められるから，X管理著作物の演奏主体（著作権侵害主体）に当たると認めるのが相当である。」<br />「Yらは，本件店舗におけるライブの主催者は，本件店舗以外の第三者であり，Yらは単にライブの場を提供しているのみであって，演奏曲目やミュージックチャージの額を決定していないから，演奏主体に当たらないと主張する。<br />　しかし，前記・・・認定事実・・・のとおり，そもそも本件店舗にはステージや演奏用機材等が設置されており，出演者が希望すればドラムセットやアンプなどの設置された機材等を使用することができ，本件店舗が，X管理著作物の演奏が想定されるライブハウスであること，本件店舗のスタッフは，出演者からライブの名称や宣伝文，写真等のデータを受領すると，それを本件店舗のホームページに掲載し，また，本件店舗のライブスケジュールが印刷されたチラシを本件店舗に置いたり，配布していること，本件店舗では，出演者から会場使用料を徴収しておらず，ライブを開催することで集客を図り，ライブを聴くために来場した客から飲食代を徴収していることからすると，たとえ各ライブに出演する者や演奏曲目，ミュージックチャージの額などを，Yら又は本件店舗のスタッフではなく出演者自らが決定していたとしても，そのような事実は上記・・・認定を妨げるものとはいえない。よって，Yらの上記主張は採用することができない。」<br />「さらに，Yらは，X管理著作物の演奏の実現における枢要な行為は，〔１〕X管理著作物の選定及び〔２〕選定されたX管理著作物の実演であるところ，Yらは，いずれもこれらの行為を行っていないので，X管理著作物の演奏主体（著作権侵害主体）に当たらないと主張する。<br />　しかし，前示のとおり，著作権の侵害主体性を判断するに当たっては，物理的，自然的な観点にとどまらず，規範的な観点から行為の主体性を検討判断するのが相当であるところ，そもそも本件店舗が，X管理著作物の演奏が想定されるライブハウスであり、ライブを開催することで集客を図り，客から飲食代を徴収していること，本件店舗にアンプ，スピーカー，ドラムセットなどの音響設備等が備え付けられていることからすれば，Yらが現に演奏楽曲を選定せず，また，実演を行っていないとしても，X管理楽曲の演奏の実現における枢要な行為を行っているものと評価するのが相当である。・・・<br />よって，Yらは，本件店舗におけるX管理著作物の演奏主体（著作権侵害主体）であると認められる。」</blockquote><br /><br /><strong>４　コメント<br />（１）汎用ロクラクⅡ法理 ⊃ カラオケ法理？</strong><br />　本判決中の<br /><blockquote>「本件店舗において，X管理著作物を演奏（楽器を用いて行う演奏，歌唱）をしているのは，その多くの場合出演者であることから，このような場合誰が著作物の利用主体に当たるかを判断するに当たっては，利用される著作物の対象，方法，著作物の利用への関与の内容，程度等の諸要素を考慮し，仮に著作物を直接演奏する者でなくても，ライブハウスを経営するに際して，単に第三者の演奏を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず，その管理，支配下において，演奏の実現における枢要な行為をしているか否かによって判断するのが相当である」</blockquote><br />という説示は、<br /><blockquote>「複製の主体の判断に当たっては、複製の対象、方法、複製への関与の内容、程度等の諸要素を考慮して、誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当である」とした上で、「サービス提供者は、単に複製を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず、その管理、支配下において、放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという、複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為をしており、複製時におけるサービス提供者の上記各行為がなければ、当該サービスの利用者が録画の指示をしても、放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであり、サービス提供者を複製の主体というに十分であるからである」</blockquote><br />とする、ロクラクⅡ事件最高裁判決（最判平成平成23・1・20民集65・1・399）の説示に倣ったものであることは明らかである。<br />　しかしながら、そもそも、ロクラクⅡ事件最判の前記説示は、複製の場合を越えて、利用行為一般に適用できるものであったのか、疑問がある。というのも同最判は、前記引用部の直前に<br />　　<blockquote>「<ins>放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて，サービスを提供する者・・・が，その管理，支配下において，テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器・・・に入力していて，当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合</ins>には，その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても，サービス提供者はその複製の主体であると解するのが相当である。」（下線評者）</blockquote><br />という件があることからも明らかなように、下線部のような場合についての、複製主体の判断のために示されたものである。それを、特段の検討もなく、「複製」という用語を単純に「著作物の利用」と置き換えることで、汎用ロクラクⅡ法理とでも呼ぶべきようなものに転換した上で用いていることには疑問を感じざるを得ない。<br />　さらにいえば、本判決は、前記汎用ロクラクⅡ法理を述べた部分で、参照判例として、ロクラクⅡ事件最判のみならず、クラブ・キャッツアイ事件最判（最判昭和63・3・15民集42・3・199）をあげている。これは、ロクラクⅡ最判の考え方を利用行為一般に該当するものとして汎用的に捉え直した上で、カラオケ法理もその一形態と理解していることの証左のように思われる。これは多分に、ロクラクⅡ事件最判における金築裁判官の補足意見である<br /><blockquote>「『カラオケ法理』は，法概念の規範的解釈として，一般的な法解釈の手法の一つにすぎないのであり，これを何か特殊な法理論であるかのようにみなすのは適当ではないと思われる。したがって，考慮されるべき要素も，行為類型によって変わり得るのであり，行為に対する管理，支配と利益の帰属という二要素を固定的なものと考えるべきではない。この二要素は，社会的，経済的な観点から行為の主体を検討する際に，多くの場合，重要な要素であるというにとどまる。」</blockquote><br />に影響されたものと思われる。<br />　しかしながら、前記補足意見が、大勢を占めるのであれば、それは法廷意見となっているはずであり、現実には、補足意見にとどまることは、十分考慮されなければならない。しかも、ロクラクⅡ事件最判の法廷意見中には、クラブ・キャッツアイ事件最判に対する言及が全く存在しないことからも、本判決のように、カラオケ法理を（汎用）ロクラクⅡ法理の一形態と位置づけることには疑問を持たざるを得ない。むしろ、学説上指摘されるように、ロクラクⅡ事件最判の考え方は、複製の場合の利用（侵害）主体に関する論理で、カラオケ法理は（最高裁レベルでは）演奏の場合の利用（侵害）主体に関する論理、というように分けて考える方が素直なようにも思われる。<br /><br /><strong>（２）枢要行為はどこ？</strong><br />　そもそもロクラクⅡ事件最判の<br /><blockquote>「複製の主体の判断に当たっては、複製の対象、方法、複製への関与の内容、程度等の諸要素を考慮して、誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当である」</blockquote><br />という部分は、複製の主体は総合考慮によって判断すべきと述べているに過ぎず、考慮要素が明示されているといっても、特筆するものもなく、かつ、いずれを重視すべきかなども示されておらず、具体的な事案で用いようとした途端に困ってしまうところがある。<br />　そのため、前記総合考慮をクリアして複製主体と判断できる一例として、<br /><blockquote>「単に複製を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず、その管理、支配下において、放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという、複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為を」</blockquote><br />したことをあげた部分が注目を集めるのである。<br />　本判決も、その点を意識し、<br /><blockquote>「著作物を直接演奏する者でなくても，ライブハウスを経営するに際して，単に第三者の演奏を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず，その管理，支配下において，演奏の実現における枢要な行為をしているか否かによって判断するのが相当である」</blockquote><br />と述べている。<br />　仮に、ロクラクⅡ最判の考え方を利用行為一般に該当するものとして汎用的に捉え直した上で、カラオケ法理をその一形態として理解することを是とした場合、本判決の直上引用部分は当然ということになろう。<br />　しかしながら問題はその先である。では、本判決は、何をもって、枢要行為と考えたのだろうか。この点、本判決は<br /><blockquote>「本件店舗が，X管理著作物の演奏が想定されるライブハウスであり、ライブを開催することで集客を図り，客から飲食代を徴収していること，本件店舗にアンプ，スピーカー，ドラムセットなどの音響設備等が備え付けられていることからすれば，Yらが現に演奏楽曲を選定せず，また，実演を行っていないとしても，X管理楽曲の演奏の実現における枢要な行為を行っているものと評価するのが相当」</blockquote><br />と述べるにとどまる。つまり、具体的な行為は特定されていないのである。善解すれば、<br /><blockquote>「本件店舗が，X管理著作物の演奏が想定されるライブハウスであり、ライブを開催することで集客を図り，客から飲食代を徴収していること，本件店舗にアンプ，スピーカー，ドラムセットなどの音響設備等が備え付けられていること」</blockquote><br />全体が枢要な行為ということになるのかもしれない。しかしながら、そもそも、枢要とは、辞書を引けば明らかなように、「物事の最も大切な所」（デジタル大辞泉）という意味であり、行為すべてが枢要であるというのは、矛盾といわざるを得ない。結局、本判決は、単に総合考慮したにすぎない。この点、ロクラクⅡ事件最判が<br /><blockquote>「管理、支配下において、放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという、複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為」</blockquote><br />と特定して、予測可能性を高めているのとは、大きく異なることを指摘したい。<br /><br /><strong>（３）デサフィナード事件</strong><br />　デサフィナード事件では、外部の演奏者に、彼・彼女らが主催するライブのために店舗を使用させたレストランカフェについて、演奏の主体となりか否かが問題となった。同事案では、曲目は演奏者が決定し、ライブチケットの作成・販売も演奏者が行い、売り上げも演奏者がすべて手にした。レストランカフェ側は、従業員がチケット代金の徴収事務を代行したり、例外的に予約を受け付けたりする以外は、ライブに関与しなかった。さらに、店舗使用料を受け取ることも、演奏者に出演料を支払うこともせず、ライブの観客が求めた場合に簡素な飲食物を提供するだけであった。以上のような事実関係を踏まえ、裁判所は、レストランカフェ側のライブに対する管理・支配がなく、また、レストランカフェを営業上の利益の帰属主体ともいえないとして、レストランカフェを演奏行為の主体とは認めなかった（大阪高判平成20・９・30判時2031号132頁）<br />　デサフィナード事件大阪高裁判決は、カラオケ法理を用いている（なお同判決は、カラオケ法理はカラオケの文脈で発展してきたものであるとして、他の文脈では参酌すべきという慎重な態度を示すが、実態としてカラオケ法理を用いているといってよいだろう）。デサフィナード事件と本件との間で、事実関係の違いを探すと、店舗側の従業員の関与の程度と、店舗側がライブに集まった観客からどの程度確実に収入を得ることができるかの２点となろう。しかし、このような差で、デサフィナード事件の場合に認められなかった管理・支配性が、本件の場合には肯定されるといえるのかは、意見が分かれるところだろう（なお、営業上の利益については、本件の方がより直接的に存在するのは事実であろう）。つまり、本件は、カラオケ法理で解決するには、限界事例であったように思える。<br />　その意味で、カラオケ法理ではなく、汎用ロクラクⅡ法理を用いようとした点、理解できなくはないのであるが、やはり、（２）で指摘したような問題点が気にかかり、結論の当否は横に置いて、本判決には疑問を感じざるを得ないのである。<br /><br /><div style="text-align:right;">以上</div><br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>企業内法務</category>
      <author>Koji OKUMURA</author>
          </item>
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      <link>http://blog.digital-law.info/article/176899562.html</link>
      <title>【旧版】GS Media事件欧州司法裁判決（2016年9月8日）の紹介</title>
      <pubDate>Fri, 16 Sep 2016 16:47:24 +0900</pubDate>
      <description>GS Media BV v. Sonoma Media Netherlands BV事件欧州司法裁判決（2016年9月8日）の紹介～インターネット上に無断アップロードされた著作物へのリンクが侵害となる条件～慶應義塾大学法科大学院　奥邨弘司はじめに　インターネット上のリンク行為について、著作権侵害（間接侵害ではなくて直接侵害）が成立しうることを示したものとして注目される本判決について、速報性を重視して、事実関係と判決内容の概要を紹介するとともに、簡単なコメントを付した。詳細な検..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<div style="text-align:center;">GS Media BV v. Sonoma Media Netherlands BV事件<br />欧州司法裁判決（2016年9月8日）の紹介<br />～インターネット上に無断アップロードされた著作物へのリンクが侵害となる条件～</div><br /><br /><div style="text-align:right;">慶應義塾大学法科大学院　奥邨弘司</div><br /><br /><strong>はじめに</strong><br />　インターネット上のリンク行為について、著作権侵害（間接侵害ではなくて直接侵害）が成立しうることを示したものとして注目される本判決について、速報性を重視して、事実関係と判決内容の概要を紹介するとともに、簡単なコメントを付した。詳細な検討や、日本法への示唆についての考察は、別途稿を改めて行いたい。<br />　なお、速報性重視の点から、急いで作業を行ったため、誤字・脱字、判決の誤読などが少なからず含まれるかもしれず、その点は、ご容赦願いたい。適宜、加筆訂正は行いたい。<br /><br /><br /><strong>１　事実の概要</strong><br />　Playboy誌を発行しているSanoma社は、ドイツのテレビ司会者Britt Dekkerのヌード写真を、同誌の2011年12月号に掲載予定であった。Sanoma社は撮影したカメラマンから、当該写真の著作権について独占許諾を得ていた。<br />　前記雑誌の発行前である、同年10月のある日、GeeStijl.nlというwebニュースサイトを運営するGS Media社に対して、匿名の人物から、前記写真のファイルがホストされているサイトのURLが送信されてきた。同日、Sonoma社から、GS Media社の親会社に対して、GeenStijlに写真を掲載しないようにとの連絡が届いたが、GS Media社は「Ms Dekkerのヌード写真」という記事を掲載し、問題の写真中の1枚の一部と、「お待ちかねのあなたに写真へのリンクへはこちら」という文言と共に、写真へのリンクを掲載した。<br />その後、Sonoma社から記事の掲載停止の要請がGS Media社に届くが、同社は、2度、新たな記事を掲載し、写真へのリンク（当初写真を掲載していたサイトが、Sonoma社からの要請で写真を削除したので、写真を掲載している別のサイトへのリンク）も掲載した。<br />　Sonoma社は、GS Media社による、リンクと写真の一部の掲載が著作権侵害などに当たるとして、オランダで訴訟を提起した。地裁は著作権侵害を認めたが、控訴裁は認めず、事件は最高裁に上告された。オランダ最高裁は、著作権者の同意なく、インターネット上に掲載され自由にアクセス可能な著作物に対してリンクを提供する行為が、情報社会指令の定める公衆への送信権の侵害となるか否かについて、欧州司法裁判所の先決判断を求めた。<br /><br /><strong>２　判決の概要</strong><br />　「従来判示してきたように、『公衆への送信』という概念は、著作物の『送信行為』と『公衆』に対する著作物の送信という、累積的な2つの基準を含むものである。」また、「公衆への送信の」概念への該当性は、個別に判断が必要であって、相互依存的な追加の基準も考慮する必要がある。すなわち、第1に考慮すべきは、送信行為を行う者の果たす役割の不可欠性（送信者の行為がなければ受信者は著作物を享受できない）と意図性（受信者に著作物を享受のする機会を与えることを意図して送信を行う）である。第2に、「公衆」概念は、不確定数の潜在的視聴者を意味し、かなり多数であることを含意されている。第3は、情報社会指令の定める公衆への送信における「送信」とは営利的な性質を有しているという点である。<br />　Svensson事件判決（C-466/12, EU:C:2014:76）によれば、「問題となっている送信行為が『追加的公衆』に向けられた者ではない場合、公衆への送信は成立しない。」リンクについても、追加的公衆に向けられたものでなければならないところ、「著作物が他のwebサイト上で、著作権者の許諾のもと、全てのインターネットユーザーに自由に利用可能となっている場合、リンク行為は、情報社会指令上の公衆への送信には該当しない」が、逆に著作権者の同意がない場合は、公衆への送信に該当しないとはいえない。<br />　もっとも、GS Media社やドイツ政府、欧州委員会などからは、無許諾でインターネット上に掲載された著作物へのリンクを掲載する行為を全て著作権侵害とすることは、表現の自由への過大な制約であり、自由および公共の利益と著作権者の利益のバランスを求める、情報社会指令に合致しないとの指摘がある。<br />この点、表現の自由にとってのインターネットの重要性、そして、リンクがインターネットおよび大量の情報の交換に貢献していることを考慮しなければならない。さらに、「特に個人にとって、リンクが誘導しようとしているwebサイトが保護されている著作物へのアクセスを提供しているのかどうか、そして、必要な場合は、それらの著作物がインターネットに掲載されることについて著作権者が同意しているかどうかを確かめるのは難しい。」また、リンク掲載後に、リンクした者が知らないうちに、リンク先のwebサイトの内容が変更されることもある。<br />　以上を踏まえると、公衆への送信該当性の判断に当たっては、「他のwebサイト上で自由に利用可能な著作物へのリンクが、利益を目的としない者によって行われる場合、当該者が、当該著作物が著作権者の同意なくインターネット上に掲載されたということを、現に知らないおよび合理的に知ることもできないという事実は考慮される必要がある。」「逆に、自身が掲載したリンクがインターネット上に違法に掲載された著作物へのアクセスを提供することを限に知っていたまたは知り得べきであった者――例えば著作権者によってその旨通知された場合など――は、そのようなリンクの提供は、情報社会指令の定める『公衆への送信』に該当すると考えるべきである。」オリジナルのサイトで、著作物へのアクセスを会員に限定するための制限が行われている場合に、そのような制限を回避することを可能とするようなリンクを掲載する行為も、同様に理解されるべきである。「さらに、リンクの掲載が利益を目的として行われるとき、そのようなリンクを掲載する者は、関連する著作物が、当該リンクが誘導するwebサイト上に、違法に公開されていないことを確かめるため必要なチェックを行うことが期待される。ゆえに、当該著作物が保護されるものであること、かつ、インターネット上での公開に対する著作権者の同意がもしかしたら欠けるかもしれないことについて、十分な認識を持って。当該リンクを掲載したものと推定される。そのような状況下で、かつ、覆滅可能な推定について覆滅がなされない場合、インターネット上に違法に掲載された作品へのリンクを掲載することは、『公衆への送信』に該当する。」<br />　オランダ最高裁への回答としては、情報社会指令については次のように解釈すべきである。すなわち「著作権者の同意なく他のwebサイト上で自由に利用可能となっている著作物へのリンクをwebサイト上に掲載することが、同指令の規定するところの『公衆への送信』に該当するか否かを立証するためには、当該リンクの提供が、他のwebサイト上における著作物の公開が違法なものであることを知らずかつ合理的に知ることもできなかった者によって営利を目的とせずになされたものであるか、逆に、認識を推定させるような状況でかつそのような目的（注：営利目的）で行われたものであるかを判断しなければならない。」<br /><br /><strong>３　コメント</strong><br />　著作権者の同意なく他のwebサイト上で自由に利用可能となっている著作物へのリンクをwebサイト上に掲載することが、公衆への送信となり得る、という本判決の結論は――それ自体の当否を別として――これまでの欧州司法裁の一連の判決を踏まると、ある程度「想定の範囲内」のものであったといえよう。<br />　Svensson事件判決で、欧州司法裁は、「他のwebサイトで自由に利用可能な著作物に対するリンクをwebサイト上に提供することは『公衆への送信』には該当しない」と判示したため、一見すると本判決と矛盾するように見える。しかしながら、同事件の場合、著作権者の許諾のもとにインターネット上に掲載され、インターネットユーザーなら誰でも自由にアクセス可能な著作物に対するリンクが問題であったところ、本件の場合は、同じくインターネットユーザーなら誰でも自由にアクセス可能な著作物ではあるが、そもそもインターネットへの掲載自体は著作権者の同意を得ていない、違法なものであるという差があった。本判決は、その差に注目して、Svensson事件判決と矛盾しない形で結論を導いたものである。<br />　本判決を理解するための、3つの重要ポイントについて簡単に触れたい。<br /><br /><strong>（１）リンクは送信か</strong><br />　本判決は、リンクは当然送信行為であるとするが、その理由については詳しく触れていない。この点、Svensson事件判決は、「送信行為」は広く解釈されるべきであるとした上で、「公衆を構成する者が、その機会を利用するかどうかは別として、アクセス可能なように公衆に利用可能とされていれば」十分に「送信行為」に該当するとし、リンクは「『利用可能化』と考えられるべきであり、ゆえに、情報社会指令における『送信行為』である」とする。（注：情報社会指令では、利用可能化は、公衆への送信に含まれると規定されている。）<br /><br /><strong>（２）追加的公衆</strong><br />　一旦、公衆への送信が行われた著作物をさらに公衆に送信する行為が問題となり得るかについて、欧州司法裁は、後者の送信の相手先たる公衆が「追加的公衆（new public）」に該当するか否かに着目する。追加的公衆とは、「著作権者が最初の公衆への送信を許諾した際に考慮されていなかった公衆」（Svensson事件判決）を意味する。結果、同事件の場合、著作権者がインターネット上での公開を許諾している以上、元々インターネットユーザーなら誰でもアクセス可能だったのであり、それへのリンクを提供しても、新たにアクセス可能となる者が増えるわけではなく、追加的公衆への送信とは解されないから、公衆への送信権の対象行為とは解されなかった。一方、本件の場合は、最初の公衆への送信自体が、著作権者の許諾を得ていないので、リンクの提供も公衆への送信権の対象行為と解されたわけである。（詳しくは、稿を改めて検討したいが、「追加的公衆」の概念は、公衆への送信の場合における「消尽」論と捉えてもよいかもしれない。）<br /><br /><strong>（３）送信と営利目的</strong><br />　本判決は、情報社会指令の定める公衆への送信における「送信」とは営利的な性質を有しているとするが、この認識は本判決に特有なものではない。例えば、本判決が参照するFootball Association Premier League事件判決（C‑403/08, EU:C:2011:631）では「情報社会指令における『送信』は営利的性質である」と説示し、同判決が参照するSGAE事件判決（C‑306/05, EU:C:2006:764）では「利益の追求は、公衆への送信を認定するための必須の条件ではないが、本件の事実関係のもとでは、送信は営利的性質を有するのは、いずれにしても明確である」と説示している。一貫した傾向といえる。<br /><br />　ところで、前記（１）（２）で触れたような考え方を前提とするならば、著作権者の同意なくインターネット上に掲載されている著作物へのリンクを提供する行為は全て、公衆への送信に該当する、と解すべきように思われる。しかしながら、本判決は、そのようなリンクであっても<br />　　①　リンクが営利目的でない場合は、リンク先が、同意なくインターネット上に掲載され<br />　　　　た著作物であることを現に知らず、かつ、合理的に知り得なかった場合<br />　　②　リンクが営利目的である場合は、同意なくインターネット上に掲載された著作物であ<br />　　　　ることを現に知っていたまたは合理的に知り得たと推定されるが、そのような推定を<br />　　　　覆滅できた場合<br />は、公衆への送信にあたらないとする。営利目的云々は、前記（３）との関係であろうが、いずれにしても、なぜ、①②が除外されるのかについて、説得的な理由が提供されているようには見えない。強いていえば、表現の自由やインターネットの重要性への配慮から、一定の譲歩をしただけに過ぎないように思われる。仮にそうだとすると、①②はある種の例外といえ、いずれも厳格に解釈され、該当するのは難しいということになるかもしれない。また、営利目的かどうかは、①になるか②になるかで、極めて重要な分水嶺であるところ、どのような場合を営利目的と捉えるかが、今後の議論の中心になってくるようにも思われる。さらに、②の場合は、どうすれば推定を覆滅できるのかも、重要となろう。<br />　なお、本判決は、「公衆への送信」に該当するか否かを判断する基準を示したのみであり、「公衆への送信」に関する権利の侵害に当たるか否かを判断しているわけではない。したがって、一見分かりづらいが、本判決は、著作権者の同意なくインターネット上に掲載されている著作物へのリンクを提供する行為であっても、①または②の場合は、公衆への送信に該当しないと判断したことになる。そのようなリンク提供行為は全て公衆への送信であるが、①または②の場合は、著作権（公衆への送信に関する権利）の侵害にはならないと判断したわけではない。もっとも、本判決の場合も、①または②は、そもそも公衆への送信に該当しないから、当然、同権利の侵害になることはあり得ない。<br /><br /><strong>４　まとめにかえて</strong><br />　日本法への示唆は、別途稿を改めて検討するつもりだが、一言だけ触れると、冒頭述べたように、本判決は、従来の欧州司法裁の関連裁判例の延長上に存在するものであって、その意味では「想定の範囲内」であるが、基礎となる考え方（例えば前記（１）～（３）など）自体が、我が国では必ずしも馴染みのないものであることを考えると、我が国著作権法制から見れば、本判決（の考え方）は、少なくとも現状、「想定の範囲外」ということになるだろう。<br /><br /><div style="text-align:right;">以上</div><br /><a name="more"></a>

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            <category>資料・Draft</category>
      <author>Koji OKUMURA</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blog.digital-law.info/article/176829038.html</link>
      <title>GS Media事件欧州司法裁判決（2016年9月8日）の紹介</title>
      <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 00:28:43 +0900</pubDate>
      <description>GS Media BV v. Sonoma Media Netherlands BV事件欧州司法裁判決（2016年9月8日）の紹介～インターネット上に無断アップロードされた著作物へのリンクが侵害となる条件～【改訂版】＜旧版へのリンク＞慶應義塾大学法科大学院　奥邨弘司はじめに　インターネット上のリンク行為について、著作権侵害（間接侵害ではなくて直接侵害）が成立しうることを示したものとして注目される本判決について、速報性を重視して、事実関係と判決内容の概要を紹介するとともに、簡単..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<div style="text-align:center;">GS Media BV v. Sonoma Media Netherlands BV事件<br />欧州司法裁判決（2016年9月8日）の紹介<br />～インターネット上に無断アップロードされた著作物へのリンクが侵害となる条件～<br />【改訂版】</div><br /><br /><a href="http://blog.digital-law.info/article/176899562.html" target="_blank">＜旧版へのリンク＞</a><br /><br /><div style="text-align:right;">慶應義塾大学法科大学院　奥邨弘司</div><br /><br /><strong>はじめに</strong><br />　インターネット上のリンク行為について、著作権侵害（間接侵害ではなくて直接侵害）が成立しうることを示したものとして注目される本判決について、速報性を重視して、事実関係と判決内容の概要を紹介するとともに、簡単なコメントを付した。詳細な検討や、日本法への示唆についての考察は、別途稿を改めて行いたい。<br />　なお、速報性重視の点から、急いで作業を行ったため、誤字・脱字、判決の誤読などが少なからず含まれるかもしれず、その点は、ご容赦願いたい。適宜、加筆訂正は行いたい。<br /><br /><br /><strong>１　事実の概要</strong><br />　Playboy誌を発行しているSanoma社は、ドイツのテレビ司会者Britt Dekkerのヌード写真を、同誌の2011年12月号に掲載予定であった。Sanoma社は撮影したカメラマンから、当該写真の著作権について独占許諾を得ていた。<br />　前記雑誌の発行前である、同年10月のある日、GeeStijl.nlというwebニュースサイトを運営するGS Media社に対して、匿名の人物から、前記写真のファイルがホストされているサイトのURLが送信されてきた。同日、Sonoma社から、GS Media社の親会社に対して、GeenStijlに写真を掲載しないようにとの連絡が届いたが、GS Media社は「Ms Dekkerのヌード写真」という記事を掲載し、問題の写真中の1枚の一部と、「お待ちかねのあなたに写真へのリンクへはこちら」という文言と共に、写真へのリンクを掲載した。<br />　その後、Sonoma社から記事の掲載停止の要請がGS Media社に届くが、同社は、2度、新たな記事を掲載し、写真へのリンク（当初写真を掲載していたサイトが、Sonoma社からの要請で写真を削除したので、写真を掲載している別のサイトへのリンク）も掲載した。<br />　Sonoma社は、GS Media社による、リンクと写真の一部の掲載が著作権侵害などに当たるとして、オランダで訴訟を提起した。地裁は著作権侵害を認めたが、控訴裁は認めず、事件は最高裁に上告された。オランダ最高裁は、著作権者の同意なく、インターネット上に掲載され自由にアクセス可能な著作物に対してリンクを提供する行為が、情報社会指令の定める公衆への送信権の侵害となるか否かについて、欧州司法裁判所の先決判断を求めた。<br /><br /><strong>２　判決の概要</strong><br />　「従来判示してきたように、『公衆への送信』という概念は、著作物の『送信行為』と『公衆』に対する著作物の送信という、累積的な2つの基準を含むものである。」また、「公衆への送信」の概念への該当性は、個別に判断が必要であって、相互依存的な追加の基準も考慮する必要がある。すなわち、第1に考慮すべきは、送信行為を行う者の果たす役割の不可欠性（送信者の行為がなければ受信者は著作物を享受できない）と意図性（受信者に著作物を享受のする機会を与えることを意図して送信を行う）である。第2に、「公衆」概念は、不確定数の潜在的視聴者を意味し、かなり多数であることが含意されている。第3は、情報社会指令の定める公衆への送信における「送信」とは営利的な性質を有しているという点である。<br />　Svensson事件判決（C-466/12, EU:C:2014:76）によれば、「問題となっている送信行為が『追加的公衆』に向けられた者ではない場合、公衆への送信は成立しない。」この点、リンクについても、追加的公衆に向けられたものでなければならないところ、「著作物が他のwebサイト上で、著作権者の許諾のもと、全てのインターネットユーザーにとって自由に利用可能となっている場合、リンク行為は、情報社会指令上の公衆への送信には該当しない」が、逆に著作権者の同意がなく利用可能となっている著作物の場合は、リンク行為が公衆への送信に該当しないとはいえない。<br />　もっとも、GS Media社やドイツ政府、欧州委員会などからは、インターネット上に無許諾で掲載された著作物に対するリンクを掲載する行為を全て著作権侵害とすることは、表現の自由に対する過大な制約であり、自由および公共の利益と著作権者の利益のバランスを求める、情報社会指令に合致しないとの指摘がある。<br />この点、表現の自由にとってのインターネットの重要性、そして、リンクがインターネットおよび大量の情報の交換に貢献していることを考慮しなければならない。さらに、「特に個人にとって、リンクが誘導しようとしているwebサイトが、保護されている著作物へのアクセスを提供しているのかどうか、そして、必要な場合は、それらの著作物がインターネットに掲載されることについて著作権者が同意しているかどうかを確かめるのは難しい。」また、リンク掲載後に、リンクした者が知らないうちに、リンク先のwebサイトの内容が変更されることもある。<br />　以上を踏まえると、公衆への送信該当性の判断に当たっては、「他のwebサイト上で自由に利用可能な著作物へのリンクが、利益を目的としない者によって行われる場合、当該者が、当該著作物が著作権者の同意なくインターネット上に掲載されたということを、現に知らないおよび合理的に知ることもできないという事実は考慮される必要がある。」「逆に、自身が掲載したリンクがインターネット上に違法に掲載された著作物へのアクセスを提供することを現に知っていたまたは知り得べきであった者――例えば著作権者によってその旨通知された場合など――は、そのようなリンクの提供は、情報社会指令の定める『公衆への送信』に該当すると考えるべきである。」オリジナルのサイトで、著作物へのアクセスを会員に限定するための制限が行われている場合に、そのような制限を回避することを可能とするようなリンクを掲載する行為も、同様に理解されるべきである。「さらに、リンクの掲載が利益を目的として行われるとき、そのようなリンクを掲載する者は、関連する著作物が、当該リンクが誘導するwebサイト上に、違法に公開されていないことを確かめるため必要なチェックを行うことが期待される。ゆえに、当該著作物が保護されるものであること、かつ、インターネット上での公開に対する著作権者の同意がもしかしたら欠けるかもしれないことについて、十分な認識を持って、当該リンクを掲載したものと推定される。そのような状況下で、かつ、覆滅可能な推定について覆滅がなされない場合は、インターネット上に違法に掲載された作品へのリンクを掲載することは、『公衆への送信』に該当する。」<br />　オランダ最高裁への回答としては、情報社会指令については次のように解釈すべきである。すなわち「他のwebサイト上で著作権者の同意なく自由に利用可能となっている著作物へのリンクをwebサイト上に掲載することが、同指令の規定するところの『公衆への送信』に該当するか否かを立証するためには、当該リンクの提供が、他のwebサイト上における著作物の公開が違法なものであることを知らずかつ合理的に知ることもできなかった者によって営利を目的とせずになされたものであるか、逆に、そのような認識を推定させるような状況でかつそのような目的（注：営利目的）で行われたものであるかを判断しなければならない。」<br /><br /><strong>３　コメント</strong><br />　他のwebサイト上で著作権者の同意なく自由に利用可能となっている著作物へのリンクをwebサイト上に掲載することが、公衆への送信となり得る、という本判決の結論は――それ自体の当否を別として――これまでの欧州司法裁の一連の判決を踏まると、ある程度「想定の範囲内」のものであったといえよう。<br />　Svensson事件判決で、欧州司法裁は、「他のwebサイトで自由に利用可能な著作物に対するリンクをwebサイト上に提供することは『公衆への送信』には該当しない」と判示したため、一見すると本判決と矛盾するように見える。しかしながら、同事件の場合、著作権者の許諾のもとにインターネット上に掲載され、結果、インターネットユーザーなら誰でも自由にアクセス可能な著作物に対するリンクが問題であったところ、本件の場合は、同じくインターネットユーザーなら誰でも自由にアクセス可能な著作物ではあるが、そもそもインターネットへの掲載自体は著作権者の同意を得ていない、違法なものであるという差があった。本判決は、その差に注目して、Svensson事件判決と矛盾しない形で結論を導いたものである。<br />　<br />　本判決を理解するための、3つの重要ポイントについて簡単に触れたい。<br /><br />（１）リンクは送信か<br />　本判決は、リンクは当然送信行為であるとするが、その理由については詳しく触れていない。この点、Svensson事件判決は、「送信行為」は広く解釈されるべきであるとした上で、「公衆を構成する者が、その機会を利用するかどうかは別として、アクセス可能なように公衆に利用可能とされていれば」十分に「送信行為」に該当するとし、リンクは「『利用可能化』と考えられるべきであり、ゆえに、情報社会指令における『送信行為』である」とする。（注：情報社会指令では、利用可能化は、公衆への送信に含まれると規定されている。）<br /><br />（２）追加的公衆<br />　一旦、公衆への送信が行われた著作物をさらに公衆に送信する行為が問題となり得るかについて、欧州司法裁は、後者の送信の相手先たる公衆が「追加的公衆（new public）」に該当するか否かに着目する。追加的公衆とは、「著作権者が最初の公衆への送信を許諾した際に考慮されていなかった公衆」（Svensson事件判決）を意味する。<br />　同事件の場合、著作権者がインターネット上での公開を許諾している以上、元々インターネットユーザーなら誰でもアクセス可能だったのであり、それへのリンクを提供しても、新たにアクセス可能となる者が増えるわけではなく、追加的公衆への送信とは解されない。結果、前記リンクは、公衆への送信に該当しないとされた。<br />　一方、本件の場合は、最初の公衆への送信自体が、著作権者の許諾を得ていないので、リンクの提供は、公衆への送信に該当するとされたわけである。（詳しくは、稿を改めて検討したいが、「追加的公衆」の概念は、公衆への送信の場合における「消尽」論と捉えてもよいかもしれない。）<br /><br />（３）送信と営利目的<br />　本判決は、情報社会指令の定める公衆への送信における「送信」とは営利的な性質を有しているとするが、この認識は本判決に特有なものではない。例えば、本判決が参照するFootball Association Premier League事件判決（C‑403/08, EU:C:2011:631）では「情報社会指令における『送信』は営利的性質である」と説示し、同判決が参照するSGAE事件判決（C‑306/05, EU:C:2006:764）では「利益の追求は、公衆への送信を認定するための必須の条件ではないが、本件の事実関係のもとでは、送信は営利的性質を有するのは、いずれにしても明確である」と説示している。一貫した傾向といえる。<br /><br />　ところで、前記（１）（２）で触れたような考え方を前提とするならば、インターネット上に著作権者の同意なく掲載されている著作物に対してリンクを提供する行為は、全て、公衆への送信に該当する、と解すべきように思われる。しかしながら、本判決は、そのようなリンクであっても<br /><br />　①　リンクが営利目的でない場合は、同意なくインターネット上に掲載された著作物である<br />　　　ことを現に知らず、かつ、合理的に知り得なかった場合<br />　②　リンクが営利目的である場合は、同意なくインターネット上に掲載された著作物である<br />　　　ことを現に知っていたまたは合理的に知り得たと推定されるが、そのような推定を覆滅<br />　　　できた場合<br /><br />は、公衆への送信にあたらないとする。営利目的云々は、前記（３）との関係であろうが、いずれにしても、なぜ、①②が除外されるのかについて、説得的な理由が提供されているわけではない。なぜ、リンク先が違法なものであることの知・不知で結論が変わるのか、なぜ、営利性があるとリンク先の違法性を認識していたと推定されるのか、全く根拠が示されていない。唐突感が強いのである。表現の自由やインターネットの重要性への配慮から、一定の場合を、公衆への送信から除外する譲歩をしたのだろうが、そこから、その理由まで汲みとることはできないのである。<br />　また、本判決が示した条件が、一定の譲歩にすぎないのだとすると、①②はある種の例外といえ、いずれも厳格に解釈され、それに該当するのは難しいということになるかもしれない。また、①になるか②になるかは、リンク提供者にとって、極めて大きな違いであるところ、営利目的があるかどうかがその分水嶺である結果、どのような場合を営利目的と捉えるかが、今後の大いに問題となってこよう。さらに、②の場合は、どうすれば推定を覆滅できるのかも、重要となろう。<br />　なお、本判決は、「公衆への送信」に該当するか否かを判断する基準を示したものである。これは何を意味するのか。第1に、一定の場合、リンクを張る行為が著作権（公衆への送信権）を「直接侵害」する余地があること示したことになる。なぜなら、「公衆への送信」に該当すると結論する以上、それは間接利用（侵害）行為ではなくて、直接利用（侵害）行為となるからである。第2に、GS Media社の行為が、「公衆への送信」に関する権利の侵害に当たるか否かについて、直接の結論を示しているわけではない。（先決判断であるため当然といえば当然である。）GS Media社の行為が、公衆への送信に関する権利を侵害するかは、権利制限規定への該当性なども考慮した上で、最終判断されることになる。もっとも、①または②に当たる場合行為は、そもそも公衆への送信に該当しないから、当然、同権利の侵害になることがあり得ないのは明確である。<br /><br /><strong>４ まとめにかえて</strong><br />　日本法への示唆は、別途稿を改めて検討するつもりだが、一言だけ触れると、冒頭述べたように、本判決は、従来の欧州司法裁の関連裁判例の延長上に存在するものであって、その意味では「想定の範囲内」であるが、基礎となる考え方（例えば前記（１）～（３）など）自体が、我が国では必ずしも馴染みのないものであることを考えると、我が国著作権法制から見れば、本判決（の考え方）は、少なくとも現状、「想定の範囲外」ということになるだろう。<br /><br /><div style="text-align:right;">以上</div><br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>資料・Draft</category>
      <author>Koji OKUMURA</author>
          </item>
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      <link>http://blog.digital-law.info/article/169520671.html</link>
      <title>Tweets</title>
      <pubDate>Wed, 09 Dec 2015 01:04:43 +0900</pubDate>
      <description>@OKMRKJさんのツイート</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<a class="twitter-timeline"  href="https://twitter.com/OKMRKJ" data-widget-id="683333669809864704">@OKMRKJさんのツイート</a><br /><br /><a name="more"></a>

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            <category>TOP</category>
      <author>Koji OKUMURA</author>
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        <item>
      <link>http://blog.digital-law.info/article/146366141.html</link>
      <title>自己紹介</title>
      <pubDate>Sun, 28 Jun 2015 15:00:00 +0900</pubDate>
      <description>　氏名：　 奥邨弘司（おくむら　こうじ）　Koji OKUMURA　　「邨」という字についての豆知識　　　　本字は竹＋屯（𥫱）。屯と杶は本字と音通。屯を音とするので邨で代用。　　　　・・・詳しくはリンク先の吉永隆山先生のblogをどうぞ。　　　　　　　勉強になりました。ありがとうございました。</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　氏名：　 奥邨弘司（おくむら　こうじ）　Koji OKUMURA<br /><br />　　「邨」という字についての豆知識<br />　　　　本字は竹＋屯（𥫱）。屯と杶は本字と音通。屯を音とするので邨で代用。<br />　　　　・・・詳しくはリンク先の<a href="http://blog.livedoor.jp/tenkoku1/archives/51919612.html" target="_blank">吉永隆山先生のblog</a>をどうぞ。<br />　　　　　　　勉強になりました。ありがとうございました。<br /><a name="more"></a>

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            <category>自己紹介</category>
      <author>Koji OKUMURA</author>
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        <item>
      <link>http://blog.digital-law.info/article/146367820.html</link>
      <title>現職</title>
      <pubDate>Sun, 28 Jun 2015 14:59:05 +0900</pubDate>
      <description>　所属・職位：　慶應義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）教授　研究室：　　　〒108-8345　　　　　　　　東京都港区三田2-15-45　　　　　　　　三田キャンパス南館　　　　　　　　e-mail　　appoint＠digital-law.info　　　　　　　　（＠が全角ですので、半角に変換してください)</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　所属・職位：　慶應義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）教授<br /><br />　研究室：　　　〒108-8345<br />　　　　　　　　東京都港区三田2-15-45<br />　　　　　　　　三田キャンパス南館<br />　　　　　　　　e-mail　　appoint＠digital-law.info<br />　　　　　　　　（＠が全角ですので、半角に変換してください)<br /><a name="more"></a>

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            <category>自己紹介</category>
      <author>Koji OKUMURA</author>
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        <item>
      <link>http://blog.digital-law.info/article/146369072.html</link>
      <title>専門分野・資格</title>
      <pubDate>Sun, 28 Jun 2015 14:00:00 +0900</pubDate>
      <description>　専門分野：　著作権法・企業内法務　資格：　　　第一種情報処理技術者　　　　　　　Attorney at Law (New York State, U.S.) 登録</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　専門分野：　著作権法・企業内法務<br /><br />　資格：　　　第一種情報処理技術者<br />　　　　　　　Attorney at Law (New York State, U.S.) 登録<br /><a name="more"></a>

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            <category>自己紹介</category>
      <author>Koji OKUMURA</author>
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        <item>
      <link>http://blog.digital-law.info/article/146371439.html</link>
      <title>略歴</title>
      <pubDate>Sun, 28 Jun 2015 13:00:00 +0900</pubDate>
      <description>　略歴：　　1991　　　　 京都大学法学部卒業　　1997-1998　 ハーバード・ロースクールLL.M.課程修了　　　　　　　　　　　　　　LL.M. (Master of Laws)　　1998-1999　 ハーバード・ロースクール　　　　　　　　　　　　　  東アジア法研究所客員研究員　　2004ー　　　神奈川大学経営学部助教授　　2007ー　　　同　准教授　　2013ー　　　慶應義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）教授　　　　　（1991-2004　電機メーカーに..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　略歴：<br />　　1991　　　　 京都大学法学部卒業<br />　　1997-1998　 ハーバード・ロースクールLL.M.課程修了<br />　　　　　　　　　　　　　　LL.M. (Master of Laws)<br />　　1998-1999　 ハーバード・ロースクール<br />　　　　　　　　　　　　　  東アジア法研究所客員研究員<br />　　2004ー　　　神奈川大学経営学部助教授<br />　　2007ー　　　同　准教授<br />　　2013ー　　　慶應義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）教授<br />　　<br />　　　（1991-2004　電機メーカーに法務担当として勤務）<br /><a name="more"></a>

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            <category>自己紹介</category>
      <author>Koji OKUMURA</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blog.digital-law.info/article/146375905.html</link>
      <title>社会的活動</title>
      <pubDate>Sun, 28 Jun 2015 11:00:00 +0900</pubDate>
      <description>　　文化審議会著作権分科会専門委員（2004-2007年度・2012年度－現在に至る）　　　　法制問題小委員会デジタル対応ＷＴ員（07-08年度）　　　　法制問題小委員会司法救済WT員（09年度ー11年度）　　　　法制問題小委員会契約・利用WT員（09年度ー11年度）　　　　法制問題小委員会権利制限の一般規定WT員（09年度）　　　　法制問題小委員会技術的保護手段WT員（10年度）　　　　法制問題小委員会委員（12年度）　　　　法制・基本問題小委員会（13年度ー現在に至る）　..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　　文化審議会著作権分科会専門委員（2004-2007年度・2012年度－現在に至る）<br />　　　　法制問題小委員会デジタル対応ＷＴ員（07-08年度）<br />　　　　法制問題小委員会司法救済WT員（09年度ー11年度）<br />　　　　法制問題小委員会契約・利用WT員（09年度ー11年度）<br />　　　　法制問題小委員会権利制限の一般規定WT員（09年度）<br />　　　　法制問題小委員会技術的保護手段WT員（10年度）<br />　　　　法制問題小委員会委員（12年度）<br />　　　　法制・基本問題小委員会（13年度ー現在に至る）<br />　　　　国際小委員会（13年度ー現在に至る）<br />　　　　著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会（14年度ー現在に至る）　　　　<br />　　　　新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するWT（15年度－）<br /><br />　　産業構造審議会臨時委員（2010年度ー現在に至る）<br />　　　　情報経済分科会ルール整備小委員会（10年度ー現在に至る）<br />　　　　知的財産政策部会技術的制限手段に係る規制の在り方に関する小委員会（10年度）<br /><br />　　著作権法学会理事（2014年度ー現在に至る）<br /><a name="more"></a>

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            <category>自己紹介</category>
      <author>Koji OKUMURA</author>
          </item>
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