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科目名: 企業内リーガルセクションワークショップ・プログラム[2014]
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開講学期: 秋学期
曜日・時限:火曜日6時限
担当教員: 奥邨 弘司
授業の目的と到達目標
近年、法曹資格取得後または法科大学院修了後の進路として、企業の法務部門を選択する者が増えている。日本組織内弁護士協会の調べによれば、いわゆる企業内弁護士として働く者は、2001年にはわずか66人であったところ、2013 年6月時点では965人となっており、2014年度に1000人を突破することは確実と予想される。
慶應ロースクールでも、企業の法務部門への就職を志望するものは少なくないものと考えるが、法務はスタッフ部門であって外からは見えないこと、また、現状ロースクール生の多くが社会人経験を有さないため企業内の状況が分からないことなどもあり、ロー・スクール生が、法務部門の業務内容を具体的に想像することは難しい。
そこで、本ワークショップ・プログラム(WP)では、企業における法務部門の活動を、実務的かつ体系的に学ぶことを目的とする。その際には、法的知識の教授に留まるのではなくて、実際の業務に当たっては、戦略的思考能力、柔軟な対応能力、コミュニケーション能力などが求められることも解説したい。そして、企業の法務部門は、単に法律問題を処理するだけではなくて、ビジネスをサポートし、かつ、企業を守るという、重要な役割を担っていることを理解してもらいたい。
もっとも、企業内で法務部門が対処する分野は幅広いため、15回という限られた授業時間では、個々の分野に割ける時間は限られる。したがって、細かな専門知識を身につけることよりも、企業内法務の機能を俯瞰的に理解すること、および企業の法務部門が求める人材像を理解することを最重要の目標とする。
関連する科目との関係
企業内法務が対象とする分野は幅広いため、特定の科目の履修を本WPの履修の条件・前提とはしないが、多様な法律分野について、卒業までに積極的に学んで欲しい。なお、相乗効果が見込まれるので、本WPの受講前、または受講後にエクスターンシップ(企業)を受講することを推奨する。ただし、必須ではない。
本WPは、将来、企業において、企業内弁護士や法務担当者として働くことに興味関心ある者を念頭に授業を行うが、法律事務所において企業法務案件の専門家を目指す者にとっても、クライアントである企業を理解する上で役立つものと考えるため、そのような視点から受講を希望する者も歓迎する。
授業の方法
講義と演習を適宜組み合わせて授業を行う。受講者は、指示に応じ、事前に配付された資料を検討した上で、授業に臨むことが求められる。また、受講者に発言の機会が与えられる場合は、積極的な参加が求められる。
本WPでは、担当教員による講義の他に、企業法務担当者の全国組織であり会員企業数1000社を超える経営法友会(http://www.keieihoyukai.jp/)の協力を得て、有名企業の法務部長や部長経験者を中心とするゲスト講師を招き、企業内法務の実際について講義してもらうことを特色とする(参考として2013年度は計7回の授業に合計10名のゲスト講師を招いた)。
また、企業内法務を理解するための授業関連行事も計画している(2013年度は、大手企業の法務部門の見学を行った)。現在企業法務部門で活躍中の慶應ロースクール修了生との意見交換会なども行いたい。授業外であるため参加は任意とするが、貴重な機会となるので、積極的な参加を期待する。なお詳細は、授業開始後案内する(変更も予想される)。
教材
担当教員による回は、担当教員作成の資料による。ゲスト講師による回は、ゲスト講師作成の資料による。参考書は、授業時に適宜紹介する。
授業内容
第1回 企業内法務総論(1)
企業内法務とは
第2回 企業内法務に求められる人材像
第3回 企業内法務総論(2)
企業内法務の機能(臨床・契約法務)
第4回 臨床(トラブル対応)法務の実際
事例を踏まえた解説
第5回 契約法務の実際
事例を踏まえた解説
第6回 契約法務演習(1)
模擬契約交渉
第7回 契約法務演習(2)
模擬契約交渉続き
第8回 企業内法務総論(3)
企業内法務の機能(組織・政策法務)
第9回 組織法務の実際
事例を踏まえた解説
第10回 戦略法務・政策法務の実際
事例を踏まえた解説
第11回 企業内法務総論(4)
企業内法務の機能(予防法務・組織内弁護士)
第12回 予防法務・コンプライアンスの実際
事例を踏まえた解説
第13回 予防法務・コンプライアンス演習
社内啓発資料の作成を体験
第14回 組織内弁護士の実際
事例を踏まえた解説
第15回 総括講義・質疑応答
2013年12月28日
2013年10月19日
企業内法務に関する参考文献(私的備忘録)
以下、順不同に。〔工事中・2013/10/19〕
〔書籍〕
梅田康宏『インハウスローヤーへの道』(レクシスネクシス・ジャパン・2013)
経営法友会他『会社法務部「第10次」実態調査の分析報告 』(商事法務・2010)
東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会『企業法務と組織内弁護士の実務 弁護士専門研修講座』(商事法務・2010)
瀧川英雄『スキルアップのための 企業法務のセオリー』(レクシスネクシス・ジャパン・2013)
堀江泰夫『法務部門の実用知識』(商事法務・2013)
原秋彦『リスク・マネージメントの道具としてのビジネス契約書の起案・検討のしかた』(商事法務・2012)
田路至弘『法務担当者のためのもう一度学ぶ民法(契約編)』(商事法務・2009)
雨宮美季・片岡玄一・橋詰卓司『良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方』(技術評論社・2013)
芦原一郎『社内弁護士という選択―インハウスカウンセルの実際の仕事を描いた15講』(商事法務・2008)
中根敏勝『小説 企業内弁護士―もし弁護士が企業で働いたら』(法学書院・2011)
〔論文〕
〔書籍〕
梅田康宏『インハウスローヤーへの道』(レクシスネクシス・ジャパン・2013)
経営法友会他『会社法務部「第10次」実態調査の分析報告 』(商事法務・2010)
東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会『企業法務と組織内弁護士の実務 弁護士専門研修講座』(商事法務・2010)
瀧川英雄『スキルアップのための 企業法務のセオリー』(レクシスネクシス・ジャパン・2013)
堀江泰夫『法務部門の実用知識』(商事法務・2013)
原秋彦『リスク・マネージメントの道具としてのビジネス契約書の起案・検討のしかた』(商事法務・2012)
田路至弘『法務担当者のためのもう一度学ぶ民法(契約編)』(商事法務・2009)
雨宮美季・片岡玄一・橋詰卓司『良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方』(技術評論社・2013)
芦原一郎『社内弁護士という選択―インハウスカウンセルの実際の仕事を描いた15講』(商事法務・2008)
中根敏勝『小説 企業内弁護士―もし弁護士が企業で働いたら』(法学書院・2011)
〔論文〕
| 講義・ゼミ概要
2013年04月27日
Patrick Cariou v. Richard Prince事件、第2巡回区控訴裁判所判決についてのメモ
Cariou事件判決を、ざっと読了した感想。
本件は、コラージュ的手法を用いる現代アートについて、フェア・ユースの成否が争われたものであり、地裁はそれを否定していた。
控訴裁判決の基本的な流れは、Campbell事件最高裁判決の論理をなぞったものであるといえる。その意味で新鮮さはない。ただ特に注目すべきは、
「地裁は、フェア・ユースの抗弁が成立するためには、二次的利用は『原作品
を批評したり、その歴史的文脈に関係したり、批判的に言及したり、しなけ
ればならない』旨求めた。・・・しかしながら、地裁の法的根拠は間違って
いる。法は、transformativeであるとされるために、作品が原作品やその作
者について批評するものであることを要件とはしていない。二次的作品が、
たとえ(筆者注:107条の)条文に特定された目的(批判、批評、ニュース報
道、教授、学術、および研究)以外の目的のためのもであったとしても、当
該二次的作品はフェア・ユースたりうる。むしろ、最高裁も当裁判所の複数
の裁判例も強調してきたように、フェア・ユースたりうるためには、新しい
作品は、通常、原作品に『新しい表現や意味、メッセージ』を添えて変化さ
せなければならないのである。」
と述べた部分であろう。というのも、Campbell事件最判が、parodyに関するものであり、かつ、parodyを原作品に対する批評の一種として位置づけたために、同じ風刺的作品であっても、原作品自体を批評しないもの(一般にsatireと呼ばれる)について、フェア・ユースが認められるかどうかについては、議論があり、裁判例も、否定的に解するものと肯定的に解するものに分かれていたからである。この点の議論状況については、拙稿「米国著作権法におけるParody」著作権研究37号(2010)にまとめたので、若干長くなるが、以下に引用する。
1 Campbell事件最判の基本線
ここで、 Campbell事件最判の判断枠組みを改めてまとめると次のようになろう。
フェア・ユースの検討においては,被告の作品がtransformativeである
か否かが重要であり、 transformativeな場合は、被告の利用が商業目的で
あってもフェア・ユースとなりうる。また、商業目的の利用の場合、被告
作品が原告作品の市場を代替することが推定されるのが常だが、
transformativeな場合にはその推定はあてはまらない。Parodyはそこで利
用される作品自体を部分的にでも標的として批評する、批評の一形式であ
り、見せかけでなければtransformativeでありうる(以上、フェア・ユー
スの第1要素関連)。Parodyは、標的となった作品を想起できなければ成
立しないため、 parodyという目的に照らして合理的な範囲――もっとも標
的となった作品を想起するのに必要最小限の範囲には限られない――であ
れば、標的となった作品の核となる部分からの借用行為も正当化される
(第3要素関連)。
Parody自体は標的となった作品と競合せずその市場に害を与えないし、
parodyの標的となった作品の作者は、parodyを派生物として許諾すること
もないであろうから、parodyが派生物の市場を害すこともない(第4要素
関連)。なお、以上のような場合、標的となった作品の創造性の高さは、
フェア・ユースを判断する上で重視されない(第2要素関連)。
以上がCampbell事件最判の判断枠組み、いわば基本線とでも呼ぶべきものである。
この基本線が、先に取り上げた後続裁判例において、どのように扱われてきたかであるが、この点、詳しい説明は不要であるように思われる。例えば、フェア・ユースが肯定的に解された、Leibovitz事件、Suntrust Bank事件、Mattel事件、Blanch事件では、いずれも基本線に沿った判断が示されている。最も典型的なparodyの事例と思われるSuntrustBank事件――Y5の作品は、 X5の作品そのものへの批評となっており、またX5の作品を下敷きに新しい物語を展開した点でもtransformativeな作品である――において、基本線が踏襲されていることは当然としても、Blanch事件のように、parodyではない風刺的作品に関する事件においても、transformativeであることが認められた後は、ほぼ基本線に沿った判断が進められている。また、フェア・ユースが否定的に解されたDr.Seuss事件、 Salinger事件では、第1要素に関して、parodyにあたらず、transformativeでもないと判断された後は、parodyではないのだから残りの要素については基本線に当てはまらないはずであり、そのことを確認するような形で判断が進められている。これも、基本線に沿った判断の一種といえるだろう。さらに、parodyや風刺的な作品の事件とはいえなかったCastle Rock事件でも、基本線と矛盾するような流れでの判断はなされていない。
このように、後続判決は、基本線を踏襲することには特に問題は感じていないようである。むしろ、問題は、基本線の鍵となる、parody該当性、transformative該当性の部分であり、この点をどう判断するかという点に、後続判決の「苦労」が認められるように思う。項を改めて考えたい。
2 ParodyとSatire
基本線をみても分かるように、Campbell事件最判はparodyを狭く解する。その結果、風刺的作品でもparodyに含まれないものが出てくる。具体的には利用した作品「以外のもの」のみ、例えば社会そのものや事件などのみが批評の標的である場合、parodyとは解されず、 satireなどと呼ばれて区別されることとなる。本稿で取り上げた後続判決でいえば、 Dr. Seuss事件の場合は、批評の対象はO.J. Simpson裁判であったし、 Blanch事件の場合は原告の写真が典型とするジャンルや社会風潮が批評の対象となっており、 Salinger事件においては、Salingerその人が批評の対象となった。いずれも,それぞれの作品における批評の対象は、利用される著作物そのものではない。このように利用される著作物以外のものを批評することのみが目的の風刺的作品の場合、なぜその著作物を利用する必要があるのか、という疑問が生じることは否定できないだろう。
基本線はparodyに関するものであるため、satireのように、parodyではないとされた風刺的な作品の場合、どのように判断すべきか。この点で、後続判決には「揺らぎ」があるように思われる。
Campbell事件最判の理屈からいえばparodyはtransformativeな利用の一例であるから、 parodyであれば多くの場合transformativeとなるが、一方でparodyではなくともtransformativeでありさえすればフェア・ユースが成立する余地は出てくる。事実同最判は、「parodyは、その主張を行うために、原作品をまねする必要があり、そのためその犠牲者……の創造力の産物を利用する何かしらの資格があるが、一方でsatireはそれ自身で自立するので、借用行為に関して正当化を必要とする」と述べており、他人の著作物を利用することを正当化できれば、satireでもフェア・ユースになり得ることを示唆しているといえよう。
この点、Dr. Seuss事件判決は、どちらかというと厳格な立場を採っているように思われる。同事件の被告は、O. J. Simpson裁判を風刺するためにThe Catのキャラクターを利用したが、裁判所は、 parodyに当たらないと判断した後は、それ以上詳しく検討することなく、当該利用は単に耳目を引くための行為にすぎなかったとしてtransformativeではないと結論づけている。つまり、parodyではない場合、借用行為に正当化の余地をほとんど認めない立場ということになろう。
一方、Blanch事件の場合は,かなり柔軟な立場といえそうである。すなわち、同判決は、被告の作品であるモンタージュ写真を、parodyではなくてsatireにすぎないと認めながら、他人の著作物と全く別の創作または伝達目的のために、当該他人の著作物を素材として利用するとき、当該利用はtransformativeであるとの基準を示し、その上で、被告の作品は単に耳目を引くためではなくて、創作上の合理的な理由に基づいて他人の著作物を利用しているとして、借用行為を正当化している。
Salinger事件も、考え方としては、柔軟な立場に立っているものと思われる。事実、被告の作品をparodyではないと判断したものの、そこで終わらずにさらに検討を進め、「著者である原告を批判するために、原告のキャラクターを利用した点に関しては、被告作品にparody的でないtransformativeな要素を認めうる」としている。もっとも、その程度では借用行為全部を正当化するには足りないとして、フェア・ユースを認めなかったから、基本的な考え方は柔軟でも、結論は厳しかったといえるかもしれない。
このように、後続する判決をみる限り、satireのようなparodyではない風刺的作品の場合について、transformativeとして借用の正当化を認めるかどうかには、事案の違いを横に置いても、少なからぬ「揺らぎ」が存在するように思われる。 Campbell事件最判を素直に読む限り、Dr. Seuss事件判決のような厳格な立場には違和感を覚えなくもないが、この点は、今後の後続裁判例の蓄積の中で明らかにされるべき課題であろう。
もっとも、ここまでは主として第1要素との関係に焦点を当てて論じてきたが、フェア・ユースとなるためには4つの要素全てについての検討結果を総合考慮する必要があるから、仮に第1要素がフェア・ユースに有利だとしても、そのことだけでフェア・ユースが成立する訳でないのはいうまでもない。
この点、基本線から明らかなように、parodyと判断されtransformativeであることが認められると、第3要素および第4要素がフェア・ユースに有利に判断されやすくなり、第2要素についても重要性が割り引かれる。しかしながら、parodyの場合に第3要素や第4要素がフェア・ユースに有利となりがちなのは、parodyの特徴が考慮された結果であるから、satireなどの場合は、状況が異なるだろう。
すなわち、既存の著作物をまねて、それを想起させることで表現として成立するparody だからこそ、既存の著作物の重要な部分を一定程度取り込むことが許容される。しかし、 parodyでない風刺的作品の場合は、そもそも既存の著作物を利用する必然性が弱くなるから、第3要素の検討状況は変わってこよう。また、自身の著作物への批評に対してライセンスする人がいそうにないからこそ、parodyは、著作権者が通常ライセンスする範囲内に入らず、それを害しないと判断されるのであるが、批評の対象が自身の著作物ではなく、社会事象などであるsatireなどの場合、そういった風刺的利用に賛意を示す著作権者を想定することも可能であろうから、第4要素についても事情が異なってくることが考えられよう。
つまり、parodyでない風刺的作品の場合は、仮に第1要素がフェア・ユースに有利となっても、フェア・ユースの成立は容易でないということになろう。
このように、parodyとはいえない風刺的作品について、当初はフェア・ユースを認めないDr. Seuss事件のような判決が存在したが、次第に状況は変化し、Blanch事件やSalinger事件の判決のようにフェア・ユースを認める余地を示すものが登場するに至っていた。もっとも、Campbell事件最判の「parodyは、その主張を行うために、原作品をまねする必要があり、そのためその犠牲者……の創造力の産物を利用する何かしらの資格があるが、一方でsatireはそれ自身で自立するので、借用行為に関して正当化を必要とする」との一節の影響力は強く、Blanch事件判決もSalinger事件判決も、「正当化」に苦労していた。
しかしながら、本判決は、冒頭のように説示することで、そのような苦労とあっさりと決別してしまったのである。仮に本判決のこの論理が、最高裁によって変更されることなく、かつ他の控訴裁による支持を集めるとすると、今後、parodyだけでなくsatireについてもフェア・ユースが認められる余地がかなり拡がることになろう。もっと言えば、コラージュ的手法を用いる現代アートの自由度が増すことになる。
なお、本件が、第2巡回区控訴裁で争われた時点で、本判決に至る芽は存在したといえるかもしれない。先述の(そして本判決中にも引用される)コラージュ的手法を用いる現代アートをsatireと位置づけながら、フェア・ユースを認めたBlanch事件も同じく第2巡回区控訴裁であったからだ。感想めいたことになるが、第2巡回区の現代アートに対する「理解」は、ニューヨークを管轄地に抱える故なのであろうか。
最後に、本判決は、被告作品30点中25点については、フェア・ユースを認めたが、のこり5点についてはtransformativeといえるかどうかを中心にフェア・ユース該当性を判断すべく、改めて地裁で審理するようにと事件を差し戻した。この点に関して、フェア・ユースが認められた25点と、差し戻された5点を比較することで、transformativeとは何かを理解する上での手がかりが得られるのではないかと思われる。また、本判決に対する補足意見および反対意見も指摘するように、果たして前記25点についても、「法律問題」として控訴裁がフェア・ユースを判断できるのか否かという興味深い問題も存在する。これらについては、今後更に検討していきたい。
本件は、コラージュ的手法を用いる現代アートについて、フェア・ユースの成否が争われたものであり、地裁はそれを否定していた。
控訴裁判決の基本的な流れは、Campbell事件最高裁判決の論理をなぞったものであるといえる。その意味で新鮮さはない。ただ特に注目すべきは、
「地裁は、フェア・ユースの抗弁が成立するためには、二次的利用は『原作品
を批評したり、その歴史的文脈に関係したり、批判的に言及したり、しなけ
ればならない』旨求めた。・・・しかしながら、地裁の法的根拠は間違って
いる。法は、transformativeであるとされるために、作品が原作品やその作
者について批評するものであることを要件とはしていない。二次的作品が、
たとえ(筆者注:107条の)条文に特定された目的(批判、批評、ニュース報
道、教授、学術、および研究)以外の目的のためのもであったとしても、当
該二次的作品はフェア・ユースたりうる。むしろ、最高裁も当裁判所の複数
の裁判例も強調してきたように、フェア・ユースたりうるためには、新しい
作品は、通常、原作品に『新しい表現や意味、メッセージ』を添えて変化さ
せなければならないのである。」
と述べた部分であろう。というのも、Campbell事件最判が、parodyに関するものであり、かつ、parodyを原作品に対する批評の一種として位置づけたために、同じ風刺的作品であっても、原作品自体を批評しないもの(一般にsatireと呼ばれる)について、フェア・ユースが認められるかどうかについては、議論があり、裁判例も、否定的に解するものと肯定的に解するものに分かれていたからである。この点の議論状況については、拙稿「米国著作権法におけるParody」著作権研究37号(2010)にまとめたので、若干長くなるが、以下に引用する。
〜引用開始〜
1 Campbell事件最判の基本線
ここで、 Campbell事件最判の判断枠組みを改めてまとめると次のようになろう。
フェア・ユースの検討においては,被告の作品がtransformativeである
か否かが重要であり、 transformativeな場合は、被告の利用が商業目的で
あってもフェア・ユースとなりうる。また、商業目的の利用の場合、被告
作品が原告作品の市場を代替することが推定されるのが常だが、
transformativeな場合にはその推定はあてはまらない。Parodyはそこで利
用される作品自体を部分的にでも標的として批評する、批評の一形式であ
り、見せかけでなければtransformativeでありうる(以上、フェア・ユー
スの第1要素関連)。Parodyは、標的となった作品を想起できなければ成
立しないため、 parodyという目的に照らして合理的な範囲――もっとも標
的となった作品を想起するのに必要最小限の範囲には限られない――であ
れば、標的となった作品の核となる部分からの借用行為も正当化される
(第3要素関連)。
Parody自体は標的となった作品と競合せずその市場に害を与えないし、
parodyの標的となった作品の作者は、parodyを派生物として許諾すること
もないであろうから、parodyが派生物の市場を害すこともない(第4要素
関連)。なお、以上のような場合、標的となった作品の創造性の高さは、
フェア・ユースを判断する上で重視されない(第2要素関連)。
以上がCampbell事件最判の判断枠組み、いわば基本線とでも呼ぶべきものである。
この基本線が、先に取り上げた後続裁判例において、どのように扱われてきたかであるが、この点、詳しい説明は不要であるように思われる。例えば、フェア・ユースが肯定的に解された、Leibovitz事件、Suntrust Bank事件、Mattel事件、Blanch事件では、いずれも基本線に沿った判断が示されている。最も典型的なparodyの事例と思われるSuntrustBank事件――Y5の作品は、 X5の作品そのものへの批評となっており、またX5の作品を下敷きに新しい物語を展開した点でもtransformativeな作品である――において、基本線が踏襲されていることは当然としても、Blanch事件のように、parodyではない風刺的作品に関する事件においても、transformativeであることが認められた後は、ほぼ基本線に沿った判断が進められている。また、フェア・ユースが否定的に解されたDr.Seuss事件、 Salinger事件では、第1要素に関して、parodyにあたらず、transformativeでもないと判断された後は、parodyではないのだから残りの要素については基本線に当てはまらないはずであり、そのことを確認するような形で判断が進められている。これも、基本線に沿った判断の一種といえるだろう。さらに、parodyや風刺的な作品の事件とはいえなかったCastle Rock事件でも、基本線と矛盾するような流れでの判断はなされていない。
このように、後続判決は、基本線を踏襲することには特に問題は感じていないようである。むしろ、問題は、基本線の鍵となる、parody該当性、transformative該当性の部分であり、この点をどう判断するかという点に、後続判決の「苦労」が認められるように思う。項を改めて考えたい。
2 ParodyとSatire
基本線をみても分かるように、Campbell事件最判はparodyを狭く解する。その結果、風刺的作品でもparodyに含まれないものが出てくる。具体的には利用した作品「以外のもの」のみ、例えば社会そのものや事件などのみが批評の標的である場合、parodyとは解されず、 satireなどと呼ばれて区別されることとなる。本稿で取り上げた後続判決でいえば、 Dr. Seuss事件の場合は、批評の対象はO.J. Simpson裁判であったし、 Blanch事件の場合は原告の写真が典型とするジャンルや社会風潮が批評の対象となっており、 Salinger事件においては、Salingerその人が批評の対象となった。いずれも,それぞれの作品における批評の対象は、利用される著作物そのものではない。このように利用される著作物以外のものを批評することのみが目的の風刺的作品の場合、なぜその著作物を利用する必要があるのか、という疑問が生じることは否定できないだろう。
基本線はparodyに関するものであるため、satireのように、parodyではないとされた風刺的な作品の場合、どのように判断すべきか。この点で、後続判決には「揺らぎ」があるように思われる。
Campbell事件最判の理屈からいえばparodyはtransformativeな利用の一例であるから、 parodyであれば多くの場合transformativeとなるが、一方でparodyではなくともtransformativeでありさえすればフェア・ユースが成立する余地は出てくる。事実同最判は、「parodyは、その主張を行うために、原作品をまねする必要があり、そのためその犠牲者……の創造力の産物を利用する何かしらの資格があるが、一方でsatireはそれ自身で自立するので、借用行為に関して正当化を必要とする」と述べており、他人の著作物を利用することを正当化できれば、satireでもフェア・ユースになり得ることを示唆しているといえよう。
この点、Dr. Seuss事件判決は、どちらかというと厳格な立場を採っているように思われる。同事件の被告は、O. J. Simpson裁判を風刺するためにThe Catのキャラクターを利用したが、裁判所は、 parodyに当たらないと判断した後は、それ以上詳しく検討することなく、当該利用は単に耳目を引くための行為にすぎなかったとしてtransformativeではないと結論づけている。つまり、parodyではない場合、借用行為に正当化の余地をほとんど認めない立場ということになろう。
一方、Blanch事件の場合は,かなり柔軟な立場といえそうである。すなわち、同判決は、被告の作品であるモンタージュ写真を、parodyではなくてsatireにすぎないと認めながら、他人の著作物と全く別の創作または伝達目的のために、当該他人の著作物を素材として利用するとき、当該利用はtransformativeであるとの基準を示し、その上で、被告の作品は単に耳目を引くためではなくて、創作上の合理的な理由に基づいて他人の著作物を利用しているとして、借用行為を正当化している。
Salinger事件も、考え方としては、柔軟な立場に立っているものと思われる。事実、被告の作品をparodyではないと判断したものの、そこで終わらずにさらに検討を進め、「著者である原告を批判するために、原告のキャラクターを利用した点に関しては、被告作品にparody的でないtransformativeな要素を認めうる」としている。もっとも、その程度では借用行為全部を正当化するには足りないとして、フェア・ユースを認めなかったから、基本的な考え方は柔軟でも、結論は厳しかったといえるかもしれない。
このように、後続する判決をみる限り、satireのようなparodyではない風刺的作品の場合について、transformativeとして借用の正当化を認めるかどうかには、事案の違いを横に置いても、少なからぬ「揺らぎ」が存在するように思われる。 Campbell事件最判を素直に読む限り、Dr. Seuss事件判決のような厳格な立場には違和感を覚えなくもないが、この点は、今後の後続裁判例の蓄積の中で明らかにされるべき課題であろう。
もっとも、ここまでは主として第1要素との関係に焦点を当てて論じてきたが、フェア・ユースとなるためには4つの要素全てについての検討結果を総合考慮する必要があるから、仮に第1要素がフェア・ユースに有利だとしても、そのことだけでフェア・ユースが成立する訳でないのはいうまでもない。
この点、基本線から明らかなように、parodyと判断されtransformativeであることが認められると、第3要素および第4要素がフェア・ユースに有利に判断されやすくなり、第2要素についても重要性が割り引かれる。しかしながら、parodyの場合に第3要素や第4要素がフェア・ユースに有利となりがちなのは、parodyの特徴が考慮された結果であるから、satireなどの場合は、状況が異なるだろう。
すなわち、既存の著作物をまねて、それを想起させることで表現として成立するparody だからこそ、既存の著作物の重要な部分を一定程度取り込むことが許容される。しかし、 parodyでない風刺的作品の場合は、そもそも既存の著作物を利用する必然性が弱くなるから、第3要素の検討状況は変わってこよう。また、自身の著作物への批評に対してライセンスする人がいそうにないからこそ、parodyは、著作権者が通常ライセンスする範囲内に入らず、それを害しないと判断されるのであるが、批評の対象が自身の著作物ではなく、社会事象などであるsatireなどの場合、そういった風刺的利用に賛意を示す著作権者を想定することも可能であろうから、第4要素についても事情が異なってくることが考えられよう。
つまり、parodyでない風刺的作品の場合は、仮に第1要素がフェア・ユースに有利となっても、フェア・ユースの成立は容易でないということになろう。
〜引用終了〜
このように、parodyとはいえない風刺的作品について、当初はフェア・ユースを認めないDr. Seuss事件のような判決が存在したが、次第に状況は変化し、Blanch事件やSalinger事件の判決のようにフェア・ユースを認める余地を示すものが登場するに至っていた。もっとも、Campbell事件最判の「parodyは、その主張を行うために、原作品をまねする必要があり、そのためその犠牲者……の創造力の産物を利用する何かしらの資格があるが、一方でsatireはそれ自身で自立するので、借用行為に関して正当化を必要とする」との一節の影響力は強く、Blanch事件判決もSalinger事件判決も、「正当化」に苦労していた。
しかしながら、本判決は、冒頭のように説示することで、そのような苦労とあっさりと決別してしまったのである。仮に本判決のこの論理が、最高裁によって変更されることなく、かつ他の控訴裁による支持を集めるとすると、今後、parodyだけでなくsatireについてもフェア・ユースが認められる余地がかなり拡がることになろう。もっと言えば、コラージュ的手法を用いる現代アートの自由度が増すことになる。
なお、本件が、第2巡回区控訴裁で争われた時点で、本判決に至る芽は存在したといえるかもしれない。先述の(そして本判決中にも引用される)コラージュ的手法を用いる現代アートをsatireと位置づけながら、フェア・ユースを認めたBlanch事件も同じく第2巡回区控訴裁であったからだ。感想めいたことになるが、第2巡回区の現代アートに対する「理解」は、ニューヨークを管轄地に抱える故なのであろうか。
最後に、本判決は、被告作品30点中25点については、フェア・ユースを認めたが、のこり5点についてはtransformativeといえるかどうかを中心にフェア・ユース該当性を判断すべく、改めて地裁で審理するようにと事件を差し戻した。この点に関して、フェア・ユースが認められた25点と、差し戻された5点を比較することで、transformativeとは何かを理解する上での手がかりが得られるのではないかと思われる。また、本判決に対する補足意見および反対意見も指摘するように、果たして前記25点についても、「法律問題」として控訴裁がフェア・ユースを判断できるのか否かという興味深い問題も存在する。これらについては、今後更に検討していきたい。
以上
| 日記
2012年04月09日
Viacom v. Youtube 簡単なメモ
Viacom v. Youtubeの事件、連邦第2巡回区控訴裁判所の判決が出た。
結論としては、Youtubeの申立を認めた地裁判決を取り消して、事件
を差し戻したので、Youtubeにとって状況が不利になったことは間違い
ない。ただ、結論だけを見ると混乱しかねないので、備忘録的に以下、
簡単にメモ。
・DMCAのセーフハーバーに関する解釈が大きく変わった、潮目が変わ
ったということではなさそう。
自分のシステムに侵害が存在するだろうと一般的に認識しているだけ
では現実の認識や危険信号の認識とはされず、個別具体の認識が求め
られるという解釈は以前維持されている。
(従前の解釈の詳細については、拙稿参照。)
問題は、Youtube社内でのメールなどに、現実の認識をうかがわせる
記述が存在したこと。証拠の評価・事実認定の問題。
・現実に認識があったと裁判所は結論づけたわけではない。
地裁は、Youtubeの事実審理省略判決の申立を認めたが、事実審理省
略判決を出すためには、全ての証拠を申立をしなかった側に有利に解
釈しても、重要な事実に関する真正な争いがないとされる場合でない
といけない。本件の場合は、申立をしなかった側(Viacom側)に有利
に証拠を解すると、現実の認識があったと陪審が判断する可能性があ
るということで、事件は差し戻された。差し戻された地裁では、どち
らに有利ということなく判断が行われるため、果たして、事実認定の
問題として現実に認識があったとされるかどうかまでは分からない。
・控訴裁判所レベルで、動画投稿サイトの運営者について、DMCAの適用
の有無が争われたのは、本件が初めてではない。
じつは、第9巡回区控訴裁判所が、UMG v. Veoh事件の控訴裁判決を
昨年出しており、それでは、サイト運営者はセーフハーバで保護され
るとした地裁判決が維持されている。(地裁判決については、上記拙
稿参照。)
個人的には両判決に齟齬はほとんどないと理解しているが、仮にあっ
たとしても、第2と第9の判決の重みはほとんど変わらないはずであ
り、控訴裁間で判決の相違が明らかになったに過ぎない(繰り返すが、
法解釈論として、ほとんど差はないと思う。)。
・なお、DMCAセーフハーバの文脈で、willful blindness(故意に目を
覆い、耳を塞ぐこと)法理が適用されうるとしたことは、大きな意味
を持つと思う。
ただし、Youtubeがwillful blindnessであったと裁判所が判断したわ
けではないので、注意。あくまでも、法理としては使えるので、それ
に当たるかどうか地裁で判断せよと言ったのみ。
他にも論点はあるが、取り急ぎ。
なお、できる限り早く、本件の評釈を執筆するつもり。
結論としては、Youtubeの申立を認めた地裁判決を取り消して、事件
を差し戻したので、Youtubeにとって状況が不利になったことは間違い
ない。ただ、結論だけを見ると混乱しかねないので、備忘録的に以下、
簡単にメモ。
・DMCAのセーフハーバーに関する解釈が大きく変わった、潮目が変わ
ったということではなさそう。
自分のシステムに侵害が存在するだろうと一般的に認識しているだけ
では現実の認識や危険信号の認識とはされず、個別具体の認識が求め
られるという解釈は以前維持されている。
(従前の解釈の詳細については、拙稿参照。)
問題は、Youtube社内でのメールなどに、現実の認識をうかがわせる
記述が存在したこと。証拠の評価・事実認定の問題。
・現実に認識があったと裁判所は結論づけたわけではない。
地裁は、Youtubeの事実審理省略判決の申立を認めたが、事実審理省
略判決を出すためには、全ての証拠を申立をしなかった側に有利に解
釈しても、重要な事実に関する真正な争いがないとされる場合でない
といけない。本件の場合は、申立をしなかった側(Viacom側)に有利
に証拠を解すると、現実の認識があったと陪審が判断する可能性があ
るということで、事件は差し戻された。差し戻された地裁では、どち
らに有利ということなく判断が行われるため、果たして、事実認定の
問題として現実に認識があったとされるかどうかまでは分からない。
・控訴裁判所レベルで、動画投稿サイトの運営者について、DMCAの適用
の有無が争われたのは、本件が初めてではない。
じつは、第9巡回区控訴裁判所が、UMG v. Veoh事件の控訴裁判決を
昨年出しており、それでは、サイト運営者はセーフハーバで保護され
るとした地裁判決が維持されている。(地裁判決については、上記拙
稿参照。)
個人的には両判決に齟齬はほとんどないと理解しているが、仮にあっ
たとしても、第2と第9の判決の重みはほとんど変わらないはずであ
り、控訴裁間で判決の相違が明らかになったに過ぎない(繰り返すが、
法解釈論として、ほとんど差はないと思う。)。
・なお、DMCAセーフハーバの文脈で、willful blindness(故意に目を
覆い、耳を塞ぐこと)法理が適用されうるとしたことは、大きな意味
を持つと思う。
ただし、Youtubeがwillful blindnessであったと裁判所が判断したわ
けではないので、注意。あくまでも、法理としては使えるので、それ
に当たるかどうか地裁で判断せよと言ったのみ。
他にも論点はあるが、取り急ぎ。
なお、できる限り早く、本件の評釈を執筆するつもり。
| 日記
2012年02月11日
業績一覧
■ 業績リスト (慶應義塾研究者DBへリンク)
■ 以下はダウンロード可能なもの(作業中)
・「クラウドをめぐる著作権問題 〜従来型利用との比較・
ロッカーサービスの日米比較〜」 New
2011年度 ALAI Japan 研究大会(2012.1.21)
〔研究会案内〕
配付資料・・・Coming Soon
・「動画投稿共有サイト管理運営者と著作権侵害
〜民事責任に関する日米裁判例の比較検討〜」
(1) 知的財産法政策学研究 33号
(2) 同 35号
(3) 同 36号
・「クラウド・コンピューティングをめぐる著作権法上の諸問題
〜日米の重要関連裁判例からの検討〜」
2011年度JASRAC秋学期連続公開講座(2011.12.3) New
〔講座Webサイト〕
配付資料・・・Coming Soon
・「オンライン・ストレージに関する日米裁判例の検討 〜MP3tunes
事件とMYUTA事件を中心に〜」
東京大学著作権法等研究会第28回(2011.9.29) New
〔研究会Webサイト〕
配付資料・・・Coming Soon
・「The Cartoon Network v. CSC Holdings, 536 F.3d 121 (2d
Cir. 2008)
ネットワーク型のデジタルビデオレコーダシステムを使用さ
せるサービスを提供することは著作権(複製権・公の実演権)
の直接侵害にあたらないとされた事例」 New
日米法学会判例研究会(2011.9.10)
〔学会Webサイト〕
配付資料
・「まねきTV・ロクラクU最高裁判決後の著作権の
間接侵害論 〜ネットワーク型サービスの場合に
焦点を当てて〜」
パテント2011年8月号
・「クラウド・コンピューティングと著作権・序説
〜コンテンツビジネスへの影響を中心に〜」 New
情報通信学会・情報知財研究会(2011.5.26)
〔研究会Webサイト〕
配付資料
・「クラウド・コンピューティングと著作権・序説
〜最近の裁判例も踏まえつつ〜」 New
東京大学著作権法等研究会第26回(2011.4.19)
〔研究会Webサイト〕
配付資料
・「変質するカラオケ法理とその限界についての一考察
〜録画ネット事件とまねきTV事件を踏まえて〜」
情報ネットワークローレビュー
6巻 (2007) 38〜53頁
<PDFファイルのダウンロード>
・循環型社会における企業法務のあり方についての一考察
−最近のトラブル事例を題材に−
国際経営論集(神奈川大学経営学部)36号105頁
<PDFファイルのダウンロード>
・ネットワーク型DVRシステムの運営者が直接侵害責任を
負うか否かが問われた米国事例
The Cartoon Network LP, LLLP v. CSC Holdings,
Inc. 536 F.3d 121(2nd Cir. 2008)
SOFTIC LAW NEWS 117号
<PDFファイルのダウンロード画面へ>
*ただし、SOFTIC会員のみダウンロード可能
・「シェーン」事件最高裁判決について
国際経営フォーラム(神奈川大学国際経営研究所)
19号187頁
<PDFファイルのダウンロード>
・知的財産権戦略本部 デジタル・ネット時代における知財
制度専門調査会第6回会合において、参考人として米国の
フェアユース制度について報告
<第6回会議次第(提出資料)>
<第6回会議議事録>
・DCAJ主催のシンポジウム「著作権リフォーム−コンテン
ツの創造・保護・活用の好循環の実現に向けて−」におい
て「著作権の間接侵害」について報告
<シンポジウム概要>
<シンポジウム報告書 PDFファイルダウンロード>
・「KSR事件合衆国最高裁判所判決について(1)」
国際経営論集(神奈川大学経営学部)34号1頁
<PDFファイルのダウンロード>
・「報告:拡大するカラオケ法理とその限界についての一考
察 〜録画ネット事件とまねきTV事件を中心に〜」
情報ネットワーク法学会第6回研究大会
<当日配付資料のダウンロード>
・文化審議会著作権分科会国際小委員会2005年度第3回委員
会(7月8日)において、「DRMに関する国内外」の動向に
ついて報告
<審議会議事録へのリンク>
・「判例研究: Lexmark 事件控訴裁判決 〜プログラムの著
作物性と迂回禁止規定違反が問題となった事例〜」
国際経営論集(神奈川大学経営学部)29号71頁
<PDFファイルのダウンロード>
・「著作権の侵害的利用と非侵害的利用のいずれもが可能な機器
・サービスの提供者に対する民事的責任論の米国における動
向〜Grokster事件控訴裁判決を中心に〜」
国際経営論集(神奈川大学経営学部)28号1頁
<PDFファイルのダウンロード>
* 神奈川大学着任以降のものを掲載
■ 以下はダウンロード可能なもの(作業中)
・「クラウドをめぐる著作権問題 〜従来型利用との比較・
ロッカーサービスの日米比較〜」 New
2011年度 ALAI Japan 研究大会(2012.1.21)
〔研究会案内〕
配付資料・・・Coming Soon
・「動画投稿共有サイト管理運営者と著作権侵害
〜民事責任に関する日米裁判例の比較検討〜」
(1) 知的財産法政策学研究 33号
(2) 同 35号
(3) 同 36号
・「クラウド・コンピューティングをめぐる著作権法上の諸問題
〜日米の重要関連裁判例からの検討〜」
2011年度JASRAC秋学期連続公開講座(2011.12.3) New
〔講座Webサイト〕
配付資料・・・Coming Soon
・「オンライン・ストレージに関する日米裁判例の検討 〜MP3tunes
事件とMYUTA事件を中心に〜」
東京大学著作権法等研究会第28回(2011.9.29) New
〔研究会Webサイト〕
配付資料・・・Coming Soon
・「The Cartoon Network v. CSC Holdings, 536 F.3d 121 (2d
Cir. 2008)
ネットワーク型のデジタルビデオレコーダシステムを使用さ
せるサービスを提供することは著作権(複製権・公の実演権)
の直接侵害にあたらないとされた事例」 New
日米法学会判例研究会(2011.9.10)
〔学会Webサイト〕
配付資料
・「まねきTV・ロクラクU最高裁判決後の著作権の
間接侵害論 〜ネットワーク型サービスの場合に
焦点を当てて〜」
パテント2011年8月号
・「クラウド・コンピューティングと著作権・序説
〜コンテンツビジネスへの影響を中心に〜」 New
情報通信学会・情報知財研究会(2011.5.26)
〔研究会Webサイト〕
配付資料
・「クラウド・コンピューティングと著作権・序説
〜最近の裁判例も踏まえつつ〜」 New
東京大学著作権法等研究会第26回(2011.4.19)
〔研究会Webサイト〕
配付資料
・「変質するカラオケ法理とその限界についての一考察
〜録画ネット事件とまねきTV事件を踏まえて〜」
情報ネットワークローレビュー
6巻 (2007) 38〜53頁
<PDFファイルのダウンロード>
・循環型社会における企業法務のあり方についての一考察
−最近のトラブル事例を題材に−
国際経営論集(神奈川大学経営学部)36号105頁
<PDFファイルのダウンロード>
・ネットワーク型DVRシステムの運営者が直接侵害責任を
負うか否かが問われた米国事例
The Cartoon Network LP, LLLP v. CSC Holdings,
Inc. 536 F.3d 121(2nd Cir. 2008)
SOFTIC LAW NEWS 117号
<PDFファイルのダウンロード画面へ>
*ただし、SOFTIC会員のみダウンロード可能
・「シェーン」事件最高裁判決について
国際経営フォーラム(神奈川大学国際経営研究所)
19号187頁
<PDFファイルのダウンロード>
・知的財産権戦略本部 デジタル・ネット時代における知財
制度専門調査会第6回会合において、参考人として米国の
フェアユース制度について報告
<第6回会議次第(提出資料)>
<第6回会議議事録>
・DCAJ主催のシンポジウム「著作権リフォーム−コンテン
ツの創造・保護・活用の好循環の実現に向けて−」におい
て「著作権の間接侵害」について報告
<シンポジウム概要>
<シンポジウム報告書 PDFファイルダウンロード>
・「KSR事件合衆国最高裁判所判決について(1)」
国際経営論集(神奈川大学経営学部)34号1頁
<PDFファイルのダウンロード>
・「報告:拡大するカラオケ法理とその限界についての一考
察 〜録画ネット事件とまねきTV事件を中心に〜」
情報ネットワーク法学会第6回研究大会
<当日配付資料のダウンロード>
・文化審議会著作権分科会国際小委員会2005年度第3回委員
会(7月8日)において、「DRMに関する国内外」の動向に
ついて報告
<審議会議事録へのリンク>
・「判例研究: Lexmark 事件控訴裁判決 〜プログラムの著
作物性と迂回禁止規定違反が問題となった事例〜」
国際経営論集(神奈川大学経営学部)29号71頁
<PDFファイルのダウンロード>
・「著作権の侵害的利用と非侵害的利用のいずれもが可能な機器
・サービスの提供者に対する民事的責任論の米国における動
向〜Grokster事件控訴裁判決を中心に〜」
国際経営論集(神奈川大学経営学部)28号1頁
<PDFファイルのダウンロード>
* 神奈川大学着任以降のものを掲載
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